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埼玉県所沢市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。所沢市(埼玉県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。
所沢市で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で48,875円、中央値は52,500円でした。(令和5年4月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)

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相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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埼玉県所沢市での相続に役立つ情報

埼玉県の南端に位置する所沢市の人口は約34万人、面積は約72k㎡です。周囲は川越市、狭山市、入間市、新座市、入間郡三芳町、東京都東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、西多摩郡瑞穂町に接しています。戦後すぐのころは一帯も茶畑の広がる農業地帯でしたが、都心とのアクセスも良く自然環境も豊かなことから、住宅地として発展してきました。明治時代、日本で初めて飛行場が造られた日本の航空発祥の地としても知られており、所沢航空記念公園や米軍の基地があります。市域にはJR東日本の武蔵野線、西武新宿線、池袋線などが通っており、道路も関越自動車道の所沢インターチェンジがあります。市役所は、西武新宿線の航空公園駅東口から徒歩約3分のところにあります。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。

埼玉県所沢市の基本情報

人口:344,233人/世帯数:161,604世帯/死亡者数:3,057人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

埼玉県所沢市で相続に関連の深い施設情報

埼玉県所沢市の相続に関連のある施設には、所沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

所沢市役所 〒359-8501 埼玉県所沢市並木1-1-1
松井まちづくりセンター 〒359-0025 埼玉県所沢市上安松1286-1
富岡まちづくりセンター 〒359-0007 埼玉県所沢市大字北岩岡117-1
小手指まちづくりセンター 〒359-1156 埼玉県所沢市北野南1-5-2
山口まちづくりセンター 〒359-1145 埼玉県所沢市山口5004
吾妻まちづくりセンター 〒359-1131 埼玉県所沢市久米2229-1
柳瀬まちづくりセンター 〒359-0013 埼玉県所沢市城964-8
三ケ島まちづくりセンター 〒359-1164 埼玉県所沢市三ケ島5-1639-1
新所沢まちづくりセンター 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-8-3
新所沢東まちづくりセンター 〒359-0045 埼玉県所沢市美原町1-2922-16
所沢まちづくりセンター 〒359-1121 埼玉県所沢市元町27-5
並木まちづくりセンター 〒359-0042 埼玉県所沢市並木8-3
市民課小手指サービスコーナー 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町4-22-2 小手指公民館分館内
市民課狭山ヶ丘サービスコーナー 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭4-2478-4
市民課所沢駅サービスコーナー 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢4階(所沢駅東口駅ビル)

(2020年12月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

所沢公証人役場 〒359-0035 埼玉県所沢市西新井町20-10

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5 (不動産登記管轄区域:所沢市、狭山市、入間市)

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3

(2020年10月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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