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相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。 弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。 司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。 「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。 「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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遺言の文案作成、相続に関連した各種調査や資料収集、遺産分割協議書の作成などのご相談、官公署に提出する申請書類の作成や各種権利義務や事実証明についての書類作成・代行についての専門家ならではの幅広い知見と豊富な経験が強みです。 またお客さまと直接お会いして、お話にしっかりと耳を傾け、お客様のご不安やお悩み、「こうしたい」「こうなってほしい」といったご要望を丁寧にお伺いするよう心がけています。 駅前からすぐのわかりやすい立地で、事前予約いただければ平日夜間や土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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まずはお気軽にご相談ください。ご依頼主様の気持ちに寄り添って遺言書作成や相続対策、相続手続きを迅速丁寧にサポートします。また相続には様々な手続きが発生しますが、提携税理士、司法書士とともに一括で対応しますのでご安心ください。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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千葉県浦安市のうらやす行政書士こうら事務所です。 遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成、それらに必要な戸籍の収集など各々のお客様のニーズに応じ、誠心誠意事案の処理に努めさせていただきます。
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相続は、仲の良い家族でも、ささいなことから気まずくなったり、もめごとになったりします。そのようなことを避けるためのサポートを徹底して行います。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。
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八木税理士事務所はJR柏駅東口から徒歩4分のところにあり、電車でのアクセスがしやすいです。税務顧問や事業再生、国際税務など法人向けのサービスを行う一方で、相続税申告の相談にも対応しています。相続税の相談業務では、資料収集のアドバイスや各種書類の代理取得、土地の現地調査、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたるサポートを提供。これまで多くの利用実績を挙げています。 代表の八木雄一先生は、大手税理士法人での経験を活かし、相続対策と事業承継を専門とするコンサルティングと税務顧問を柱とする業務を行っています。大手税理士法人では、上場企業をはじめとする各種企業の法人決算申告業務や中小企業の事業承継の業務に従事。そこで培った11年の経験をもとに、地元である柏で独立・開業することを決めたそうです。
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税理士事務所ファインタックスでは、千葉県柏市を中心に関東一円にお住まいの方の相続に関する相談をお受けしております。 当事務所では、相続にかかわる税務のお悩みをトータルサポートしております。相続対策から始まり、遺産分割、相続税申告・納付、そして万が一の税務調査への対応もいたします。不動産が多数含まれる複雑な案件も安心してお任せください。弁護士・司法書士とも提携しておりますので、法律の関連する問題にも円滑に、適切に対応することができます。「任せて良かった」というご満足のため、お客様お一人お一人に真摯に向き合います。
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思い通りの相続対策が描けていますか? 認知症になってからでは、相続対策は限られてきます。 「そうは言っても、相続対策って何から手を付けていいのか・・・」 そんな時は、メガバンクに30余年勤務し、遺言・相続対策のプロである当所長のノウハウをご活用下さい。 公正証書遺言・任意後見人・家族信託等、お客様一人一人にあった相続対策でお手伝い致します。
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ひとつの窓口で相続手続きをまるごとサポートします! 初回相談無料、オンライン相談もOK、ご自宅にお伺いすることも可能です。 相続専門相談員とこれから何をすべきか一緒に整理しましょう。 登記が必要な場合には司法書士への取り次ぎも致します。 松戸で開業30年 税務調査でポイントとなる事項を熟知しています。 業務品質の証である税理士法33条の2の添付書面を標準で作成します。 →これにより、税務調査の割合を下げる事ができます。 土地の評価が強みです!詳細に調査し、評価減を目指します。 また、次の相続も含めた分割方法をご提案します。 →これにより、可能な範囲で相続税額を減らせます。
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【相続について】 身内の方が亡くなると、残された相続人の方は様々な名義変更や財産処分をはじめ、官公署や金融機関等での手続きで忙しくなります。 相続関係の必要書類は多岐にわたります。中でも遺産分割協議書の作成はとても重要。相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割のある文書で、あらゆる手続きで添付する書類になります。相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと、後々トラブルの原因にもなりかねません。 「羽田行政書士事務所」では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをしています。
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司法書士事務所で22年間勤め、行政書士開業もうすぐ7年目の相続手続き等専門の行政書士です、現在は年間100件近くの相続遺言等の相談をうけ、年間50件近くのご依頼を賜っております、相続登記手続きについては20年以上付き合いのある提携司法書士に依頼し、相続税申告等の手続きについては15年以上付き合いのある提携税理士に依頼しておりますので安心してご相談いただければと思います。 私の事務所では常に相続手続きにおいて少しでも相続人の方々の負担、不安を減らせるように業務に取り組んでおります。
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千葉市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市を中心に 対応しております。 戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関手続、不動産所有権移転登記まで サポートいたします。初回相談無料。事前予約いただければ土日祝日も対応可能です。
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ご依頼者様とのご相談・資料収集・申告書作成、全て所長税理士が行います。無資格事務員が関与することはありません。 初回相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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遺産相続トラブルは、「遺言書の内容に納得できない」「遺産分割の話し合いができない(まとまらない)」、「相続財産がどれほどあるのかわからない(あるいは隠されている)」など、被相続人の財産や相続人の人数や関係性によって千差万別です。 そのため、ご相談者様の状況によって、解決すべき問題点や解決方法は異なります。 ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、相続人同士で遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。 相続の手続きや遺産分割の方法など、少しでも気になることがあればお早めにリーガルプラスまでご相談ください。 ご相談者の状況に応じて、問題点や解決方法をご説明させていただきます。
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船橋市は、千葉県北西部に位置しています。人口約64万人の中核市で、面積は約86㎢です。
東京の都心と千葉の中心、千葉市とのほぼ中央にあります。千葉県の中では、千葉市に次いで人口が多く、商業都市として発展しています。市内にはJR東日本、京成電鉄、東武鉄道、東京メトロ、北総鉄道、新京成電鉄、東葉高速鉄道が乗り入れており、30以上の駅があります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
人口:642,938人/世帯数:305,583世帯/死亡者数:5,379人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
千葉県船橋市の相続に関連のある施設には、船橋市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
船橋市役所 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
二宮出張所 〒274-0074 千葉県船橋市滝台1-1-20
芝山出張所 〒274-0816 千葉県船橋市芝山3-10-8
高根台出張所 〒274-0065 千葉県船橋市高根台1-2-5(高根台公民館)
習志野台出張所 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台2-45-18
豊富出張所 〒274-0053 千葉県船橋市豊富町4(北部公民館)
二和出張所 〒274-0805 千葉県船橋市二和東5-26-1(北図書館・二和公民館)
西船橋出張所 〒273-0031 千葉県船橋市西船4-17-3
船橋駅前総合窓口センター 〒273-0005 千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
法典連絡所 〒273-0047 千葉県船橋市藤原7-33-7(法典公民館内)
三山連絡所 〒274-0072 千葉県船橋市三山8-19-1(三山市民センター)
小室連絡所 〒270-1471 千葉県船橋市小室町3308(小室公民館・小室児童ホーム)
津田沼連絡所 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-21-21(東部公民館)
本中山連絡所 〒273-0035 千葉県船橋市本中山3-20-2
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
船橋税務署 〒273-8574 千葉県船橋市東船橋5-7-7 (管轄地域:船橋市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
船橋公証役場 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1(管轄区域:船橋市、八千代市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1 (不動産登記管轄区域:船橋市、 八千代市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)