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[親切・丁寧・迅速]をモットーに一般的な相続のお悩みから、遺言書の作成など、幅広く対応しております。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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全ての人はその一生の中で『大切』してきたことがあります。それは【家族・知人・恋人】(人)であったり【収集品・記念品】(有形)であったり【出来事・記憶・想い】(無形)であるかも知れません。この『大事にしてきたモノ』をしっかり《渡したい人、遺したいところ》に継承させていきたいと思っています。
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小さな事務所です。小さな事務所であるが故に、一人一人のお客様に親身になって対応致します。単なる事務処理とは感じさせない接客と確かな対応を提供致します。
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当事務所では、相続手続きや遺言書作成のお手伝いはもとより入院時の身元保証やお亡くなりになった後の手続き(死後事務)など、頼れる人がいない「おひとり様」のまるごとサポートもしております。 ・「戸籍謄本等の収集のみ」「銀行手続きのみ」など相続手続きの一部だけでも喜んでお引き受けいたします。 ・不動産名義変更や相続税のことは連携している司法書士、税理士にスムーズにお繋ぎできます。 ・「おひとり様」のまるごとサポートでは、緊急時連絡先や入院時・入所時の身元保証などお引き受けしております。 「安心してお任せできた。」「安心、信頼を感じました。」とうれしいお言葉もいただいております。 『女性だから話しやすい』だけでなく、行政書士として守秘義務もあり、丁寧に対応させていただきます。 初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。 【対応地域】千葉県、東京都(おおむねJR稲毛駅から30キロ圏内) 【営業時間】平日9:00~17:00(事前のご予約で、時間外や土日祝日の対応可) 【主な取扱業務】相続手続き、遺言書作成の手伝い、「おひとり様」のまるごとサポート
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北総線沿線側には事務所が設立しにくく、士業の事務所が少ない現状です。そのため、自宅開業の事務所が多く、相続の相談をしたくてもためらわれる方が多いかと思います。 弊所は、千葉ニュータウン中央駅近くの、千葉ニュータウンセンターの貸事務所にあります。駐車場も広く、安心して訪れることができる事務所です。
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相続・遺言・財産承継の実務経験は10年以上あります。常に相続、遺言や財産承継はじめ広く財産関係を規律する各法律などの勉強や研究を積んでおり、そのうえで実務経験を積んでいるので、難易度の高い事案にも対応しております。相続・遺言や財産承継などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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思い通りの相続対策が描けていますか? 認知症になってからでは、相続対策は限られてきます。 「そうは言っても、相続対策って何から手を付けていいのか・・・」 そんな時は、メガバンクに30余年勤務し、遺言・相続対策のプロである当所長のノウハウをご活用下さい。 公正証書遺言・任意後見人・家族信託等、お客様一人一人にあった相続対策でお手伝い致します。
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税理士事務所ファインタックスでは、千葉県柏市を中心に関東一円にお住まいの方の相続に関する相談をお受けしております。 当事務所では、相続にかかわる税務のお悩みをトータルサポートしております。相続対策から始まり、遺産分割、相続税申告・納付、そして万が一の税務調査への対応もいたします。不動産が多数含まれる複雑な案件も安心してお任せください。弁護士・司法書士とも提携しておりますので、法律の関連する問題にも円滑に、適切に対応することができます。「任せて良かった」というご満足のため、お客様お一人お一人に真摯に向き合います。
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千葉県四街道市の行政書士です。 各種許認可申請、遺言・相続手続きを行っております。 特に公正証書遺言作成のサポートに注力しております。 お気軽にお問い合わせください。
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1、当事務所の相続業務に対する姿勢 親・ご親族が亡くなると、それまで家族の中に隠れていた問題がお金(財産)の問題として、一気に表に出てきます。 全員が100%満足いく問題解決は難しいが、ご家族が今後より良く生きられるように、今までの経験を生かして、一緒に解決をしてきましたし、今後もこの方針は変わりません。 2、変化している相続問題にも対応 相続税対策、相続争い対策、納税資金対策等々、お客様と一緒に問題解決して38年経ちました。 その実績は相続問題を多数扱っている税理士先生と資産対策実践研究会を通じて、共に相談・情報交換をしてより良い解決法の議論を毎月重ねて多数のノウハウが生まれてきております。 最近の問題として、認知症、家族信託、成年後見人、任意後見人に関わる問題解決、不動産の管理・有効活用・不動産の流動化(借金返済)等々の問題解決、金融証券資産の問題、事業承継及び自社株式対策並びにM&Aに関わる問題解決、相続人間の争い対策等々、私どもだけでなく、これらの問題に関わる専門の方々と共に、ネットワークを通じて、一緒に問題解決を図っております。 38年の渡る相続問題に関わってきた実績(ノウハウ)とネットワークは皆様に役立つものと信じております。 3、不動産が多数ある場合は土地調査報告書を提供します。 4、相続関係資料を集めることが難しい場合は代行する事も出来ます。(別途費用になる) 5、相談・打合せは土日祭日、夜の時間帯も対応します。 6、費用は相続財産に応じて計算をします。概算額はその場で計算できます。 7、相続申告後の税務署の税務調査の対応は私達の業務です。 8、登記等手続きについてもワンストップで私どもを通じて発注することも出来ます。 9、相続後の問題もお受けしております。
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。
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こうもと司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、預貯金解約、相続放棄など、相続業務に注力している事務所です。当事務所にお任せ頂ければ、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間のかかるものも全てに対応しております。 費用に関しては、安心の定額制となっております。 報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。
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一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。 生前対策はご家族の健康状態、資産状況、財産をどのように守り、誰に残していきたいのかという事により、対策方法は様々です。 生前贈与をするのか、任意後見契約を結ぶのか、家族信託を組むのか、公正証書遺言等を残す事で対応するのか、これらを組み合わせて対処するのか、非常に高度な専門知識と経験が要求される部分です。 弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。 その他、弊所は土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、不動産でお困りの事がありましたら何でもご相談ください。
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税理士事務所リリーフは、千葉駅西口からすぐの場所にあります。 税務署において長年税務調査を担当した国税出身の税理士や大手税理士法人で数多くの相続税申告に携わってきた税理士が在籍しており、相続税申告をお手伝いいたします。 また、相続税申告だけでなく、二次相続対策の相続税シミュレーション、節税を考慮した遺産分割のアドバイスを行うなど具体的に節税対策をサポートいたします。 節税対策だけでなく、将来の調査を見据えた適正な税務申告、相続対策、税務調査対策を含め全力でサポートし、税務調査などにまつわる様々な相続人の不安を和らげます。
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日常業務から経営全般まで、業務改善をサポートします。
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紛争・争続を依頼できる千葉県山武市の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)