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静岡県島田市生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士

静岡県島田市の生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。島田市(静岡県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士をお探しいただけます。

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    柿澤行政書士事務所

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    柿澤行政書士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    JR東海道本線「浜松駅」より徒歩20分
    遠州鉄道「八幡駅」より徒歩5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。

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  • 【いい相続 北陸・東海エリア大賞受賞】フットワークの軽さが自慢です。静岡市内の相続手続きはお任せください

    見機和人行政書士事務所

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    見機和人行政書士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    静岡清水線 御門台駅 徒歩9分
    静岡清水線 草薙駅 徒歩12分
    JR東海道本線 草薙駅 車で5分/徒歩14分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続手続きをワンストップにて対応しております。行政書士として対応できないものについては提携している各種専門家をご紹介いたします。 まずは、お気軽にご相談ください。

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  • 遺言・相続から葬儀・納骨供養まで相談できる行政書士寺院です

    神龍山行政書士事務所

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    神龍山行政書士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    JR東海道線 焼津駅から
    しずてつジャストライン岡部営業所行き
    関方バス停から徒歩1分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ご覧いただきありがとうございます。 当事務所は、曹洞宗寺院の住職が運営する行政書士事務所です。 当初は檀家さんが葬儀の後に相続のことで悩んでおられるのを見て、その相談に乗れるように法律の勉強を初め、資格を取りました。 また、檀家さん以外の相談者の方が、相続の手続きを進める中で故人のお骨をどのように供養するべきかで悩んでいるのを見て永代供養墓をお寺に建てました。 相続は状況によって色々な法律家が関わる可能性がありますが、行政書士事務所は相続手続きの入口として丁度良い相談先だと思います。 不動産の登記・相続税の申告・労災保険や遺族年金等の申請・万が一の時には訴訟まで、それぞれ当事務所と提携している司法書士・税理士・社労士・弁護士などと連携しサポートいたします。 まずはお気軽に「故人のためにお経一巻読んでほしい」からご連絡ください。基本的な方針として「相続人ができることはできるだけ相続人にしていただく」ことにしておりますので、費用も抑えられることが多いと思います。

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    辻・本郷税理士法人 伊東事務所

    辻・本郷税理士法人 伊東事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    伊東線「伊東」駅 改札より5分
    菓子屋「おっぺり屋」前の道路を直進、伊東駅前郵便局斜め前

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

    • 遺産分割
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    高橋みほ行政書士事務所

    高橋みほ行政書士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    JR東静岡駅より徒歩20分
    静鉄古庄駅より徒歩10分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    女性行政書士が、遺言書や遺産分割協議書の作成、任意後見制度のご紹介等、人生の終末期に関する諸問題に丁寧に相談に応じ、解決方法をご提示します。

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  • 浜松で40年以上の実績! 創業支援と相続税申告なら福嶋幸夫税理士事務所

    福嶋幸夫税理士事務所

    福嶋幸夫税理士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    JR浜松駅 徒歩10分(駐車場あり)

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続について漠然と悩んでいませんか。 ・もしものとき相続税ってどのくらい発生するのか。 ・土地を生前に子供に贈与したいが、何から始めればよいか。 ・事前にできる相続税の対策はどんなものがあるか。 ・兄弟で、もめないようにしたいのですが、何かアドバイスが欲しい ・税務面も考慮した場合の財産の分割について相談したい 等。 当事務所は昭和53年(1978年)に設立された、経験豊富な税理士事務所です。 どんなことでもお気軽にご相談ください。

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    寺田崇則税理士事務所

    寺田崇則税理士事務所(静岡県島田市)
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    静岡県島田市に対応可能

    アクセス
    東静岡駅 車で7分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    当事務所では、将来を考えた相続対策の提案や相続税の相談を承っております。 これまで国内大手税理士法人にて相続対策や事業承継サポートの案件を中心に承ってきた経験を生かして将来後悔することのないようにサポートしております。 税理士に依頼するのが初めてという方が安心してご相談いただける環境づくりに取り組んでいます。 お申込み前の方向けに初回面談を無料で行っております。お客様のお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかを提案させていただきます。 お見積りも無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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  • 遺言書作成、相続手続きにお困りでしたらお気軽にご相談ください。

    行政書士たか事務所

    行政書士たか事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市ばらの丘1丁目6-6

    「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。 相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。 「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。 このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。 当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。 迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。

  • 相続・遺言・家族信託の経験豊富な専門家が親身になって対応します。

    岡田総合法務事務所

    岡田総合法務事務所(静岡県島田市)

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    住所
    静岡市葵区古庄四丁目3番21号

    ■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方

  • 石神伊佐男事務所

    石神伊佐男事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    島田市道悦一丁目12番14号
  • 畑正規税理士事務所

    畑正規税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市中溝町1647-1
  • 杉本直税理士事務所

    杉本直税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市横井2丁目13-16
  • 小林章次税理士事務所

    小林章次税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市金谷栄町3246
  • 小倉一洋税理士事務所

    小倉一洋税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市若松町2497番地の3
  • 司法書士事務所ゆずり葉

    司法書士事務所ゆずり葉(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    島田市幸町7番の1
  • 高宮春樹税理士事務所

    高宮春樹税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市金谷根岸町99-25
  • 行政書士望月靖子事務所

    行政書士望月靖子事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市金谷代官町3375番地の2
  • 山口正美司法書士

    山口正美司法書士(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市横井4丁目5-3
  • 櫻井憲税理士事務所

    櫻井憲税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市月坂1丁目7-8
  • 金子幸浩税理士事務所

    金子幸浩税理士事務所(静岡県島田市)

    静岡県島田市に対応可能

    住所
    静岡県島田市東町786番地の1

島田市のその他の専門家

静岡県島田市で生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる静岡県島田市の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

静岡県島田市で相続手続きにかかる費用を
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静岡県島田市で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 静岡県島田市で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

弁護士とは

弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き

弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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