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愛知県豊橋市相続登記に強い専門家《無料相談》

愛知県豊橋市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。豊橋市(愛知県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)

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    豊橋東部相続サポートセンター(司法書士・行政書士SDGsリーガルパートナーズ)

    豊橋東部相続サポートセンター(司法書士・行政書士SDGsリーガルパートナーズ)(愛知県豊橋市)

    愛知県豊橋市に対応可能

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    戸籍集めや書類作成、役所や銀行に出向いての煩雑な手続きなど、相続手続はご相続人の皆さまにとって大きなご負担となりがちです。 インターネット上にも情報が溢れ、ご自身がどのような手続きをしたらよいのかが分かりにくい時代だからこそ、専門家にワンストップでお任せください。 ・不動産(土地・建物)の名義変更 ・銀行の預金口座の解約 ・株式や投資信託などの名義変更 ・自動車の名義変更 ・生命保険や入院保険等の相続人からのご請求 特に書類が煩雑で難しいこれらの手続きをワンストップでご対応します。 役所での戸籍などの取得や、申請手続きは専門家が対応しますので、ご依頼者様は安心して手続き完了をお待ちいただけます。 相続税が発生する見込みがある方は、提携税理士をおつなぎすることで、引継ぎをスムーズに行いご依頼者様の負担を軽減します。 年間100件超の遺産承継手続き受任実績で、安心・丁寧なお手続きをご提供いたします。

  • 行政書士矢野友朗事務所

    行政書士矢野友朗事務所(愛知県豊橋市)

    愛知県豊橋市に対応可能

    住所
    愛知県豊橋市南牛川一丁目9番地11
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    行政書士伊藤法務事務所(愛知県豊橋市)

    愛知県豊橋市に対応可能

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    愛知県豊橋市東松山町33番地

    債務整理のポイントは早めの決断、早めの処置

  • 行政書士夏目事務所

    行政書士夏目事務所(愛知県豊橋市)

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    愛知県名古屋市中区橘二丁目3番15号
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    行政書士松坂事務所(愛知県豊橋市)

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    登記、相続遺言から、多重債務、成年後見等の各種相談承ります。

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    行政書士清水誠治事務所(愛知県豊橋市)

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    愛知県豊橋市前田中町13番地の1

豊橋市のその他の専門家

愛知県豊橋市で相続登記に強い専門家

相続登記を依頼できる愛知県豊橋市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

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相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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