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鳥取県米子市の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。米子市(鳥取県)で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続の手続きを行うためには、戸籍の収集による相続人の確定に始まり、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、多くの書類の収集や作成が必要となります。また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税の問題など、その他にも多くの手続きが必要となります。 当事務所なら、司法書士や税理士、社会保険労務士など他の専門家と連携しながら、相続に関係する様々な手続きをスムーズに進めていくためのサポートを行うことができます。
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地元密着の相続のお手伝い。費用の面、何から手をつけるのか?ご相談者の不安感に寄り添いながら、地元の他士業の先生とも連携して相続のお手伝いをしています。先ずはご相談下さい。
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ご家族のご希望を第一に、綿密な遺産や相続人の調査から、遺産分割協議書の作成だけのご依頼まで受託します。被相続人名義の預金や不動産が見つかることも少なくありません。相続のサポートでご家族の未来を拓きます。
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弊事務所は難易度の高い数次相続にも対応しております。何代にも渡って相続をしていない場合にもご相談ください。 丁寧な対応を心掛けるようにいたします。質問があれば何でも聞いてください。 相談者様に寄り添いながら業務を行っていきたいと思います。
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【司法書士宮城京侑事務所の4つの特徴】 ・オンライン面談で日本全国に対応 「不動産の相続登記」や「法定相続情報一覧図の作成」などの一部の業務は、オンライン面談に対応していますので、弊事務所にお越しいただくことなく、事件を完了することができます。また、ネットから簡単に面談の予約をすることもできます。 ・司法書士報酬を見える化 司法書士報酬の算定方法を全て公開しているので、「司法書士報酬で想定外の出費」なんてことはありません。また、オンライン無料見積ツールを使えば、即座に見積を出すこともできます。 ・手続きの流れを見える化 取扱い業務ごとに「面談の予約から業務完了までの流れ」を公開しているので、事前に手続きの流れがイメージでき、安心して依頼することができます。 ・土日にも対応 平日にお仕事をされている方にも対応できるよう、土日にも営業・対応しております。 注)「オンライン無料見積ツール」や「面談の予約から業務完了までの流れ」は、弊事務所の公式HPでご確認ください。
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複雑な相続関係や紛争性のある案件も御相談ください。 明確な料金体系をホームページ上に公開していますので、想定外の出費になる心配はありません。 受任に至らないレベルの法律相談も、随時実施しておりますので相続に関する疑問がおありでしたら、お声をかけてください。 休日や時間外でなくては、事務所に来所できない方はその旨をお伝えいただければ対応いたしますので、ご連絡ください。 その上で別途費用はかかりません。 【対応地域】鳥取県西部、安来市、松江市 【営業時間】平日9時から17時※土日祝日も御予約いただければ営業します。
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相続登記を依頼できる鳥取県米子市の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)