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岩手県陸前高田市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。陸前高田市(岩手県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続・遺言書作成に強い行政書士事務所です。 お客様が抱えている不安なこと、困っていることにしっかり耳を傾け、心に寄り添う対応を心がけています。 事前にご連絡を頂ければ、土日・祝日・夜間も対応可能です。 まずは、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 岩手県、秋田県、宮城県 【営業時間】 平日10:00~21:00(土日・祝日・夜間も対応可能)
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▼行政書士事務所としての強み 登記簿、戸籍、役所関係の書類といった数多くの必要書類の収集は得意分野です。行政書士として培ったノウハウを存分に活かしながら、サポートいたします。 ▼相談&着手金は無料 当事務所は相続の相談は完全無料で行っております。また、着手金も無料としていますので、安心してご依頼いただくことが可能です。 ▼夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能 平日お勤めの方でも気軽にご相談いただけるよう、当事務所は夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能です。ご相談を希望される方は事前にお問い合わせください。 ▼料金表に従い費用のお見積もりをご提示 当事務所は、相続税申告費用などの料金を明確に開示しています。当事務所でご用意した料金表に従い費用のお見積もりを提示いたしますので、ご安心くださいませ。 ▼当事務所を窓口としてワンストップで業務可能 当事務所は司法書士や弁護士など、他の士業と連携して業務を行います。相続に関するお悩みであれば、どんな内容でも窓口になれることをお約束します。 ▼相続業務のみに専念 当事務所は、行政書士事務所であるとともに税理士事務所でもあります。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。 【対応地域】岩手県全域、秋田県全域 【営業時間】年中無休 9:00~18:00
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大船渡市出身の女性行政書士が、お客様の立場に立って応対いたします。 女性のお客様や、車等で来所できないお客様の中には、 「人が出入りする環境や誰にも会いたくない、けど相談したい・・・」 「高齢になって、車の運転ができなくなった・・・」 などお困りの方もいらっしゃるかと思います。 当事務所は個室で話せますし、訪問相談にもお応えします。 大船渡市・陸前高田市・住田町は初回相談、訪問料無料です。 遠慮なくご相談ください。
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【相続税専門の税理士事務所 そうぞく税理士法人】は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。相続相談は完全無料の事業理念のもと、相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続が発生すると"何から手をつけていいかわからない"状況かと思います。お一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。 〈そうぞく税理士法人の特徴〉 ▼相続業務のみに専念 そうぞく税理士法人は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)