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岡山県吉備中央町の相続財産調査に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士せとうち法務事務所、など吉備中央町(岡山県)で対応可能な相続財産調査に強い行政書士をお探しいただけます。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もあり、種類も多岐にわたるためすべてを把握するには時間を要します。しかし相続財産が確定しないと遺産分割協議が出来ないため、不安な方は専門家に相続財産調査を依頼しましょう。
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行政書士せとうち法務事務所は、JR山陽線鴨方駅より徒歩20分、山陽自動車道からは、鴨方IC西交差点から車で2分のところにあります。 代表の石部歩先生は、ご自身が親御さんからの相続で相当な苦労をされた経験から、相続で悩んでいる人や、お困りごとを抱えている方々のお役に立ちたいと行政書士になることを決意されたそうです。その後、2014年に行政書士として登録し、現在は相続関連の業務に特化した行政書士事務所として、地元の方の多くのお悩みを解決しています。今後は、さまざまな相続問題を解決して行政書士としての実績を積みながら、より高度な相続の専門家を目指していかれるそうです。 土日や19時以降の相談にも柔軟に対応しています。また、相続のお悩みを気軽に相談してほしいとの思いから初回の相談は無料。また、来所による相談が難しい場合は訪問相談にも対応しています。
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当事務所は、岡山県倉敷市真備町真備記念病院から徒歩5分の場所で好アクセスです。 お客様が安心して長生きできる環境づくりのお手伝いをしています。 営業時間は平日の9:00から18:00で土日や19時以降でも相談可能です。また、訪問による相談にも対応しています。
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当事務所では行政書士業務として、相続、遺言、成年後見、各種許認可申請手続きに対応しております。 岡山市等の遠方での訪問や営業時間外のご相談も対応可能です。お悩み事、ご相談がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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突然の相続で困る人の助けになりたいと相続業務を行っています。 同世代の方たちが困る前に対策をとれればと考え、また、親世代の方たちが楽しく心配のない生活を送るためにも必要だと思い、任意後見、家族信託に力を入れています。 できるだけいろいろな人に法律や制度が変わっていることを伝えるよう、セミナーもしています。
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相続は、財産の大小にかかわらず誰でも経験することです。しかし、いつ起こるか分からないとろが、相続の大きな特徴です。どうしても、準備や対策が先送りがちになり、予想もしていなかった問題やトラブルが表面化して狼狽えることになります。こうした中、近親者間において「争いのない相続をどう実現していくか」は、相続のプロフェッショナルとしてのセントラル行政書士事務所にお任せください。
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相続・遺言・成年後見ならおまかせください。事前にお電話いただければ、平日夜、土日でも相談可能です。訪問相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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たけい行政書士事務所があるのは、JR岡山駅から歩いて10分ほどの場所。「ライフイベントやトラブルで法律の知識が必要なとき、人々に寄り添う『便利屋』として役に立ちたい!」という思いから設立された、ホスピタリティあふれる事務所です。 代表の竹井進先生は平成17年に広島国税局に採用され、その後10年ほど税務署で主に法人税調査を担当していました。平成27年に岡山行政書士会に登録し、現在さまざまな分野でお客様に寄り添う「便利屋」として相談対応をしています。 「お金のことは気にせずにたくさんお話していただきたいから」という理由で、相談料は無料。遺産相続でお困りごとが生じたら、ぜひ一度ご相談してみてください。
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岡山県吉備中央町で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)