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広島県海田町生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

広島県海田町の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。海田町(広島県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。

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    税理士法人CUBE

    税理士法人CUBE(広島県海田町)
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    私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 相続税の申告手続きは、お一人お一人異なります。 わかりにくく煩雑な手続きは相続の専門家である私達にお任せください。

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    すいせい行政書士事務所

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    大事な財産の円滑・円満に引き継ぐサポートをいたします。遺言・相続についてご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。 【対応地域】広島県 【営業時間】9:30~17:30(土日祝対応)

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    加茂卓宏行政書士事務所

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    行政書士法人アッパーリンク

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    行政書士法人アッパーリンクは、広電バス西税務署入り口から徒歩1分、また広島バス観音新町2丁目から徒歩1分ほどの場所にあります。複数のバス停からアクセスできるため、お出かけ帰りに相談したいと思ったときにも気軽に立ち寄れます。 代表の山本重吉先生は愛媛県の高校を卒業後、転勤で広島にいらっしゃったそうです。広告代理店の営業職をされている際に行政書士の資格を取得され、開業。以来40年、さまざまな業務にあたってノウハウを蓄積されてきました。

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    行政書士松野正智事務所

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    相続関係についてのいろいろな悩み事に対応できるよう、各専門家と連携して対応できます。小さな悩み事でもまずはご相談ください。土地家屋調査士の資格も持っており、遺産分割に伴う不動産の登記関係にも対応可能です。

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    行政書士沖元事務所

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    行政書士沖元事務所(広島県海田町)
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    当事務所は手続き終了後の財産の処分等までワンストップサービスでサポートします。 初回の相談は無料で、クレジットカード払いも可能です。 また、土日の相談も可能ですので、平日はお仕事で忙しいという方も相談しやすい体制です。 どの案件でも、なるべくお客様の負担にならないように見積りをださせていただきます。 ご予算等もお気軽にご相談ください。

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    相続コネクト税理士事務所

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    相続コネクト税理士事務所(広島県海田町)
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    福山駅より徒歩15分(駐車場あり)

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    相続税専門の大手税理士事務所を経て、これまで400件以上の相続税申告を担当。税務調査を受けにくい申告書作成や節税を考慮した土地評価で、豊富な実績あり。家族の思いに寄り添い、相続税申告をサポートいたします。

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    当事務所の行政書士は、11年のキャリアの中で多くの相続案件に携わって参りました。相続は誰にでも訪れることですが、何度も経験することは稀です。今まで培った経験から、ご依頼者の方に1番合った相続手続をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にお声掛けください。

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    年間相談件数1,000件超。所属行政書士7名。広島県下最大級の相続専門の行政書士事務所です。一般の方には馴染みのない遺産相続の手続きや遺言の作成等、敷居が高いと感じているサービスを気軽で便利に利用できる事務所を目指しております。 初回は完全無料相談、土曜日も営業、またお忙しい方へは日曜・祝日も無料相談予約を承っております。事務所は、広島電鉄八丁堀電停から徒歩1分のセントラルビル4階(電車通り沿い、1階にスーツカンパニーがあるビル)にございますのでアクセスも良いです。お車でお越しの方には90分の無料駐車券をお渡ししております。 プライバシーを重視した個室の面談室にてお客様のお越しを社員一同お待ちしております。相談対応する行政書士の顔写真も載せておりますので、ぜひホームページもご覧になったうえでお気軽にお問い合わせください。

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    辻・本郷税理士法人 広島事務所(広島県海田町)
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    広島電鉄 立町電停 徒歩1分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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    みさき行政書士事務所

    みさき行政書士事務所(広島県海田町)
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    遺言書や遺産分割協議書は、法律の関する知識はもちろんのこと「争族にならないため」にどのような書類を残すべきかが大切です。 何から始めるべきか、遺言書が必要なのかどうかなど、ファイナンシャルプランニングの知識がある行政書士にて資産状況や家計状況の把握からサポートいたします。(家計のヒアリング実務経験多数)ご連絡お待ちしております。

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    呉市役所北口正面 徒歩0分

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    『相続手続相談室』は、相続でお悩みの方のため専門家に気軽に相談できるサービスを提供しております。 「こんな簡単な事を聞いても良いかな?」と思うことなどもあると思いますが、ご不明な点が無くなるまで何でもお聞きいただければと思います。

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  • 「ダイレックス広島福島店」2階にある「相続・遺言の相談窓口」

    行政書士法人かえで

    行政書士法人かえで(広島県海田町)

    広島県海田町に対応可能

    住所
    広島市西区福島町二丁目24番40号2階

    1.他の専門家との充実した連携 相続に関するお悩みといっても、専門家ごとに対応可能分野があるため、何をどこで相談するのか見極めが必要です。 私たちは、経験豊富な司法書士、税理士、弁護士、不動産会社と提携しておりますので、連携しながら様々なお悩みに迅速に対応いたします。 2.男性2名、女性2名の所属スタッフがご希望に応じて対応 男性2名、女性2名のスタッフが所属しており、本ページには所属スタッフ4名の写真を掲載しております。担当のスタッフが初回相談から受任後のご質問やご要望まで、きめ細やかに対応させていただきます。 3.初回30分無料相談を土日祝日も対応 初回30分無料相談を実施しております。土日祝日も受付対応いたしますので、「平日は忙しい」という方も、まずは一度お問い合わせください。 4.平和大通りすぐそばの西区福島町「ダイレックス広島福島店」2階に所在 相談窓口は西区福島町のディスカウントストア「ダイレックス広島福島店」2階にございます。相続に関するお悩みをお持ちの方は、相談に必要な書類などを事前に確認いただいた上で、お買い物の際にお気軽にお立ち寄りください。

  • 中尾哲税理士事務所

    中尾哲税理士事務所(広島県海田町)

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    広島県安芸郡海田町蟹原1丁目11-29
  • 堀田豪紀行政書士事務所

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  • 足立司法書士事務所

    足立司法書士事務所(広島県海田町)

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    安芸郡海田町大正町3番35号

海田町のその他の専門家

広島県海田町で生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる広島県海田町の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

広島県海田町で相続手続きにかかる費用を
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広島県海田町で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 広島県海田町で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

広島県海田町で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

広島県海田町で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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