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富山県立山町家族信託に強い司法書士

富山県立山町の家族信託に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。立山町(富山県)で対応可能な家族信託に強い司法書士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。

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  • 富山市民プラザ向かいの不動産鑑定士・行政書士事務所です。

    行政書士竹田達矢事務所

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    行政書士竹田達矢事務所(富山県立山町)
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    富山県内の相続手続に対応します。特に、相続財産に不動産が含まれている場合、それによって分割協議が難しい場合、成年後見の利用が必要な場合など、不動産の評価や成年後見制度の利用相談を含めて対応可能です。

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    行政書士・相続診断士事務所Stepup

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    行政書士・相続診断士事務所Stepup(富山県立山町)
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    富山県立山町に対応可能

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    富山地方鉄道本線 東新庄駅・越中荏原駅より車で5分

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    行政書士事務所Stepupは新庄本町に立地し、相続・遺言問題をはじめ、農地転用、各種許認可、書類作成、会社設立支援など多様な業務を展開。これまで多くの実績を挙げてきました。 相続については、遺言書の作成、生前贈与を始め、行政書士や相続診断士の枠にとらわれない厚みのあるアドバイスを実施。また、相続が既に開始しているときは、相続関係図や遺産分割協議書の作成を行い、相続人の確定や相続財産の分割支援を行います。さらに相続登記や相続税申告なども行ってくれるので、依頼人が相続するにあたって生じる個人的な負担は、当事務所の利用により劇的に減少するでしょう。

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    行政書士藤堂雅彦事務所

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    あいの風とやま鉄道「小杉駅」より車で9分

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    誠実・親切・丁寧をモットーに「笑顔で相続」をサポートします。

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    行政書士おおい事務所

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    行政書士おおい事務所(富山県立山町)
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    富山県立山町に対応可能

    アクセス
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    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    行政書士おおい事務所は、JR城端線 林駅より徒歩23分ほどの場所にあります。代表の大井研也先生は、飲料メーカーを経て不動産コンサルティング会社に入社、富裕層へのコンサルティングや住む家がない方への住居の提供などに従事。その際には、地域生活移行支援事業を担当されました。 さまざまな人々と関わった経験をもとに、広い視野で幅広い相談対応をしていることが特徴です。特に相続に関する相談対応に力をいれており、相続対応のコンダクターとして、人々の暮らしと財産を守るサポートをしているそう。 土日相談や19時以降の対応が可能なので、事情で時間をとりにくい方でも気軽に相談できます。また、メール受付や訪問相談など、きめ細かな対応ができるのも良いところ。初回は相談料が無料ですので、お困りごとやお悩みごとがある方は相談してみてください。

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    行政書士はしば事務所

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    富山県立山町に対応可能

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    富山地方鉄道上滝線「小杉駅」から徒歩5分

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    顧客の話を聞いた上で、最善の案を提案いたします。 当方の意見を押しつけるようなことは一切いたしません。

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    富山県立山町に対応可能

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    遺言や成年後見の他、相続財産の多様な管理の仕方や活用法など家族信託の併用で驚くほど未来が変わります。相続にはまだまだ多くの可能性があるのです。詳しくご相談に応じます。

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  • 【創業1964年】豊富な経験を持った資格者と、それをサポートするスタッフが多数在籍

    南司法行政測量事務所

    南司法行政測量事務所(富山県立山町)

    富山県立山町に対応可能

    住所
    富山県富山市本町10-10

    私どもの武器は、大規模かつ複雑な不動産登記案件、会社法や合併・分割に関わる高度な企業法務のノウハウがあります。そして、そのノウハウは一朝一夕で培ったものではなく、 半世紀という気の遠くなるような時間の中でひとつずつゆっくりと着実に積み上げてきた、 当事務所の歴史そのものです。 当事務所の資格者は複数の資格を持っているため、お客様にとって、お手間の掛からない ワンストップサービスをご提供差し上げることができます。

  • 経営者様の円満な相続、事業承継をサポート!

    トマック行政書士事務所

    トマック行政書士事務所(富山県立山町)

    富山県立山町に対応可能

    住所
    富山県高岡市野村1357番地3

    相続発生後、「相続手続がよくわからない」「自分で相続手続を進める時間がない」「第三者を入れて公平公正に相続手続を進めたい」というご要望があれば、弊社で「遺産整理業務サービス」を行っております。①相続人・相続財産の調査、②遺産分割協議書の作成、③遺産の名義書換まで煩雑な手続を、弊社が代行して行います。

  • 相続・遺言手続きの不安を解消します

    行政書士城石事務所

    行政書士城石事務所(富山県立山町)

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    富山県射水市東太閤山3-79

    当事務所は、相続・遺言手続きを取り扱っております。ご家族を亡くされたご遺族のお気持ちに寄り添い、相続手続きの不安を取り除き、相続人同士が争うことなく平和的に解決するように努力いたします。

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    行政書士宝田明芳事務所(富山県立山町)

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    富山県中新川郡立山町利田668番地7
  • 岩本聡税理士事務所

    岩本聡税理士事務所(富山県立山町)

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  • 室井敏晴司法書士事務所

    室井敏晴司法書士事務所(富山県立山町)

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  • 白井行政書士事務所

    白井行政書士事務所(富山県立山町)

    富山県立山町に対応可能

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    富山県中新川郡立山町日中565番地
  • 高田雄治司法書士事務所

    高田雄治司法書士事務所(富山県立山町)

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    富山県中新川郡立山町榎21-4

立山町のその他の専門家

富山県立山町で家族信託に強い司法書士

家族信託を依頼できる富山県立山町の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

富山県立山町で相続手続きにかかる費用を
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富山県立山町で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

富山県立山町で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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