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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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弊所はお客様の「相続に関する面倒くさい」を解決するためのサポートをおこなっております。 「相続対策」というと多くは相続税対策をイメージする場合が多いと思いますが、我々は相続税対策だけでなく、相続が発生した際に争いごとなくスムーズに相続がおこなわれるよう事前に知恵を絞って対策を支援したいと考えております。 そのため、志を同じくする弁護士、司法書士、行政書士等の各種専門家と連携して遺言作成、成年後見、相続手続、相続税申告などを総合的に支援する体制を構築しております。
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私共は、複数の行政書士が在籍する行政書士法人です。特に相続業務を専門とする行政書士を中心としたチームがあり、ご依頼主様に寄り添いお手続きを進めてまいります。安心してお任せください。
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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相続とは、死亡した人の財産を相続人に移転することです。 そのためにすべき事は 1、相続人の確定 2、相続財産の確定 3、遺産分割協議 4、遺産分割の実行 となります。全てお任せください。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続は誰もが避けることのできない手続きです。しかし、これに慣れているという人はいません。私どもは相続手続きの専門家として、お客様の手足となり時には伴走者となって、全力でサポートさせていただきます。 事務所の名称は、「人生という大海原を航行するすべての人のために、闇夜を灯す灯台のような存在になりたい」という思いを込めてつけました。皆様に安心をお届けできるよう、誠心誠意努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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相続や遺言書作成、家族信託といった手続きは複雑です。慣れない書類を自分でイチから作成していくのは不安があります。そんなお悩みをお持ちの方をサポートし、安心していただくことが行政書士の仕事です。
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~当事務所について~ 私たちみらい中央法律事務所は、お客様が安心して法律相談をしていただけるよう、丁寧にお話を聞くことを心がけております。 相談しやすい雰囲気の事務所ですので、どうぞお気軽にご相談にお越しください。
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女性スタッフ多数のアットホームな事務所です。 茨城県南地域を中心に相続手続きのお手伝いをしています。 相続手続きは日常生活ではなじみがない言葉やお手続きばかりです。分からないことがあれば何でも聞いてください。ご自身で困難な場合はお手続きをお任せ下さい。相続の専門家がご面倒なお手続きを一括してお受け致します。
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茨城県石岡市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)