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東京都千代田区の遺産分割に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。田川 信一、弁護士法人福田・木下総合法律事務所 東京オフィス、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など千代田区(東京都)で対応可能な遺産分割に強い専門家をお探しいただけます。
千代田区で遺産分割協議書を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で52,029円、中央値は44,000円でした。(令和5年4月いい相続調べ)相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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税理士法人チェスターは創業以来2万人以上のお客様の相続税申告をお手伝いしてきた、日本有数の相続税申告のプロ集団です。 全国10店舗の事務所を拠点に、日本中から相続税のご相談をお受けしております。 最寄りに弊社拠点が無い場合でも迅速丁寧に申告作業を行いますので、お気軽にご相談下さい。
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ベンチャーサポート相続税理士法人は、従業員が総勢で約800名いる「ベンチャーサポートグループ」の一角をなす相続税理士事務所です。東京・渋谷にオフィスを構え、年間1,000件以上の相続税申告に対応し、「税金を安く、有利な相続を」を経営理念として活動を続けています。当事務所では、年間を通して相続税に関わる問題を活動分野として業務を行っており、まさに「相続税のスペシャリスト」が集まっているわけです。 さらに事務所の強みとしては、ベンチャーサポートグループ内に弁護士法人や司法書士法人、不動産会社などが一通りそろっていることを挙げられます。ワンストップであらゆる法務関係に対応できるので、相続税申告はもちろん、生前対策や遺言書作成、不動産売却、遺産分割協議など、相続にまつわる多様なトラブルへの対応力も高いです。
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「相続の手続きがよくわからない」 「相続税っていくらかかるの?」 「もめずに相続する場合にはどんな方法があるの?」 「遺言書ってどのようにかけばいいの?」 「相続税対策をするとどのくらい違うの?」 「子供のためにしっかりと相続したい」 こんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談下さい! 相談はご納得いくまで何度でも無料です。
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会計事務所Lirio(リリオ)は、相続に専門・特化した会計事務所です。「税理士をもっと身近に」、お仕事帰りや休日の面談・オンライン対応もOK! 相続に関する悩みや不安、気軽に相談してみませんか?
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行政書士法人橋立事務所は、行政書士資格保有者3名と補助者3名で業務を行っております。 相続の事でしたら、どの様な事でもご相談を伺えます。 関係士業との提携により、お客様の手間を省き、ワンストップでご対応をさせて頂けます。 通常営業時間は午前9時~午後6時となっていますが、午後6時以降のご面談や、土日祝日のご面談も予約制で承っております。 お気軽にご相談下さい。
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個人のお客様、法人のお客様問わず、状況に応じた適切な運用をすることで より多くの財産を残すことができます。 税務面からのサポートと、未来を見越した資産運用に繋がるご提案をいたします。 初回面談ではお客様の個人情報をお守りするため、ご面談前に「秘密保持契約書」を お渡しさせていただきます。安心してご相談ください。 ヒアリング内容に基づきお客様のご要望に沿った提案やアドバイスをさせていただきます。 依頼後もご不明点がありましたらアフターフォローを行っておりますので お気軽にご連絡ください。
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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当社は、平成21年に青山で開業して以来、相続税と不動産税務に関わる仕事を得意としてきました。相続税専門の税理士が対応しますのでご安心ください。また、信頼できる弁護士・司法書士と提携しておりますので相続に関わる全ての問題をワンストップで解決することができます。 初めて税理士に相談される方もご安心ください。 【当社の得意分野】 ・不動産に関わる相続税の節税アドバイス ・外国人・非居住者の方への相続手続き代行 ・外国人・非居住者の方の遺言作成アドバイス ・事業承継税制による相続税の軽減及び管理サービス
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当オフィスは相続・終活に特化した東京都世田谷区用賀にある行政書士事務所です。 行政書士の業務は色々ありますが、当オフィスは相続・終活を専門に取り扱っております。特に生前対策、具体的には、将来の認知症の発症がご不安な方、争族を回避されたい方、ご両親が心配な子供世代の方向けの遺言書作成サポート、家族信託の設計、任意後見契約、また、おひとりさまや頼る人がいない方の身元証明やご逝去後の葬儀や納骨、遺品整理(死後事務委任契約)などのお悩み解決を得意としています。
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アベニールの理念 私たちは、超高齢社会の中にあって、高齢者とその家族が抱える不安の解消に努めます。 そして、高齢者の皆様が人生の最後を前向きに、積極的に生きられることをサポートし、明るく元気な社会づくりに貢献していきます。 当法人は、相続に関して確かな知識と経験を備えた行政書士が複数人所属しております。 誰に相談したらいいかわからないこと、まずは無料相談からお客様の希望に合うオーダーメイドのプランを作成いたします。 相続に強い他士業との連携サポートにも力を入れているため、アベニールがお客様の相続に関するすべてのサポート窓口となります。 お気楽にお問合せください。
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相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、 600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。 島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、 多くの相続業務に対応してまいりました。 また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。 そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。 「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。 前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、 サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。 相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、 「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。 また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。 島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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相続・不動産に関するお悩みを5士業の代表者が連携して解決する青山REAXグループです。 青山REAX司法書士事務所のほか、青山REAX行政書士事務所、青山REAX土地家屋調査士事務所、青山REAX株式会社不動産鑑定部、青山REAX法律事務所が同じビルのフロア内にあり、連携してお客さまの問題解決に当たります。 相続発生後の各種手続き、不動産の価値の査定及び有効活用について、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料で一都三県より、不動産については全国各地の問題に対応いたします。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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遺産・相続問題は財産の内容や相続人の調査が重要です。 財産には不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、相続放棄をすべき負債が含まれることもあります。 また、被相続人に婚外子がおり、認知していることがあるため、相続人のチェックも大切です。弁護士が入ることで、被相続人の財産内容や相続人を正確に把握し、適切に対応することができます。 法定相続人と財産の内容がわかれば解決するわけではありません。相続は「争続」とも言われ、法定相続人のなかに被相続人と同居している者と離れて暮らす者がいる場合は争いごとになりやすい傾向があります。 このような場合、弁護士が調整役として間に入ることで現実的な着地点を図りやすくなります。 遺産・相続問題は被相続人が生前に遺言書を作成することや家族信託を活用することでトラブルを抑えやすくなります。当事務所では、トラブルを回避し、被相続人の意志を反映した適正な遺言書を作成したり、家族信託を行うためのサポートも行っていますので、ぜひご相談ください。 遺産に不動産が含まれることも少なくありません。当事務所は複数の不動産業者と連携し、ご希望に沿える形で対応することが可能です。売却しにくく、大手業者が敬遠しがちな物件にも柔軟に対応できる不動産業者とも提携していますので、ご安心ください。 不動産業者のほか、税理士や司法書士とも連携しており、事業承継を含んだ相続案件にもワンストップで対応が可能です。 初回相談は30分無料ですので、遺産・相続問題でお悩みの場合は気軽にご相談ください。
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遺産分割を依頼できる東京都千代田区の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
人口:67,049人/世帯数:37,773世帯/死亡者数:450人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-13
和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)