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大阪府大阪市中央区の遺言書に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、など大阪市中央区(大阪府)で対応可能な遺言書に強い行政書士をお探しいただけます。
大阪市中央区で自筆証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で61,600円、中央値は55,000円でした。また公正証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で77,550円、中央値は77,000円でした。(令和5年6月いい相続調べ)公正証書遺言ではこのほかに、立会人(証人)代・財産価格によって金額がかわる公証人手数料などの費用がかかります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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遺言書を依頼できる大阪府大阪市中央区の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
大阪府大阪市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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大阪府の中心に位置する大阪市。面積は225.3㎢。東京都、神奈川県に続いて3番目の人口数で、日本の歴史的にも重要な拠点です。江戸時代に「天下の台所」と評されたほどに発展した食文化は、食い倒れの町として知られる現在に受け継がれています。2001年にはユニバーサルスタジオジャパンが開園、2010年頃からは大阪駅周辺の再開発に伴う駅舎のリニューアルや、グランフロント大阪など複合施設の建設ラッシュが続き、2014年には高さ日本一を誇るビル・あべのハルカスが建てられました。進化し続けるエネルギッシュな街として、今でも西日本の中心都市としての役割を担っています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
大阪市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
大阪府大阪市の相続に関連のある施設には、大阪市の市役所・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
大阪市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
北区役所 大阪市北区扇町2-1-27
福島区役所 大阪市福島区大開1-8-1
中央区役所 大阪市中央区久太郎町1-2-27
港区役所 大阪市港区市岡1-15-25
天王寺区役所 大阪市天王寺区真法院町20-33
西淀川区役所 大阪市西淀川区御幣島1-2-10
東淀川区役所 大阪市東淀川区豊新2-1-4
生野区役所 大阪市生野区勝山南3-1-19
城東区役所 大阪市城東区中央3-5-45
阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40
住吉区役所 大阪市住吉区南住吉3-15-55
平野区役所 大阪市平野区背戸口3-8-19
都島区役所 大阪市都島区中野町2-16-20
此花区役所 大阪市此花区春日出北1-8-4
西区役所 大阪市西区新町4-5-14
大正区役所 大阪市大正区千島2-7-95
浪速区役所 大阪市浪速区敷津東1-4-20
淀川区役所 大阪市淀川区十三東2-3-3
東成区役所 大阪市東成区大今里西2-8-4
旭区役所 大阪市旭区大宮1-1-17
鶴見区役所 大阪市鶴見区横堤5-4-19
住之江区役所 大阪市住之江区御崎3-1-17
東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺1-13-4
西成区役所 大阪市西成区岸里1-5-20
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。※「固定資産評価証明書」は、区役所でも取得可能です。
旭税務署 大阪市旭区大宮1-1-25 (管轄地域:大阪市都島区・旭区)
阿倍野税務署 大阪市阿倍野区三明町2-10-29 (管轄地域:大阪市阿倍野区)
生野税務署 大阪市生野区勝山北5-22-14 (管轄地域:大阪市生野区)
大阪福島税務署 大阪市福島区玉川2-12-28 (管轄地域:大阪市福島区・此花区)
大淀税務署 大阪市北区中津1-5-16 (管轄地域:大阪市北区の一部)
北税務署 大阪市北区南扇町7-13 (管轄地域:大阪市北区の一部)
城東税務署 大阪市城東区中央2-14-29 (管轄地域:大阪市城東区・鶴見区)
住吉税務署 大阪市住吉区住吉2-17-37 (管轄地域:大阪市住吉区・住之江区)
天王寺税務署 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 (管轄地域:大阪市天王寺区)
浪速税務署 大阪市浪速区難波中3-13-9 (管轄地域:大阪市浪速区)
西税務署 大阪市西区川口2-7-9 (管轄地域:大阪市西区)
西成税務署 大阪市西成区千本中1-3-4 (管轄地域:大阪市西成区)
西淀川税務署 大阪市西淀川区野里3-3-3 (管轄地域:西淀川区)
東税務署 大阪市中央区大手前1-5-63 大阪合同庁舎第3号館 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
東住吉税務署 大阪市平野区平野西2-2-2 (管轄地域:大阪市東住吉区・平野区)
東成税務署 大阪市東成区東小橋2-1-7 (管轄地域:大阪市東成区)
東淀川税務署 大阪市淀川区木川東2-3-1 (管轄地域:大阪市東淀川区・淀川区)
港税務署 大阪市港区磯路3-20-11 (管轄地域:大阪市港区・大正区)
南税務署 大阪市中央区谷町7-5-23 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
梅田市税事務所 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階(担当地域:大阪市北区・西淀川区・淀川区・東淀川区)
京橋市税事務所 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル4階(担当区域:大阪市都島区・旭区・城東区・鶴見区)
弁天町市税事務所 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階(担当区域:大阪市福島区・此花区・西区・港区・大正区)
なんば市税事務所 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階(担当区域:大阪市中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区)
あべの市税事務所 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階(担当区域:大阪市阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
本町公証役場 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階
梅田公証役場 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階
(2020年12月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市中央区・旭区・城東区・鶴見区・浪速区・西成区)
大阪法務局 北出張所 大阪市北区西天満1-11-4 (不動産登記管轄区域:大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区)
大阪法務局 天王寺出張所 大阪市天王寺区六万体町1-27 天王寺合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市天王寺区・生野区・東成区・東住吉区・阿倍野区・住之江区・平野区・住吉区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前4-1-13
(2020年12月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)