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当事務所は、行政書士2名、その他従業員3名からなる行政書士法人です。行政書士2名は、コスモス成年後見サポートセンター会員で、遺言・後見・相続の専門行政書士です。
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経験豊富な若い税理士が、お客様にとってよりよい方法をリーズナブルな価格で柔軟にご提案いたします。相続税の節税だけでなく、相続人の皆さまに納得いただける方法を探求することを心がけております。
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当事務所では、会社設立や相続をはじめとする各種申請手続のサポートを行います。申請手続きは手間や時間もかかってしまい、誰もが億劫になりがちです。 「手続の際に、何をしなければならないのか?」「費用はいくらかかるのか?」「設立や許可取得の条件はあるのか?」こういった疑問にお客様目線で丁寧にご説明し、難しい案件、取り扱った事のない案件に関しても誠意を込めて解決へと導きます。 丁寧かつスピーディーな対応で「頼んでよかった!」と思っていただけるような事務所経営を目指します。
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当事務所は、企業の法務・財務・労務から私生活における法律とお金の問題にまで幅広く取り組んでいます。 行政書士に加えて社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、宅地建物取引士資格なども取得し、 企業経営から個人的な相談まで多様な問題に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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大切な方を亡くされたときは精神的にも肉体的にも大変です。遺産分割協議をはじめ色々な手続きの量は膨大で時間に余裕もありません。そんな相続人様に代わり専門家としてできる限りのことをさせて頂きます。
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お客様の立場にたって、丁寧な財産評価(土地等、間口まで実際に測って減額します)と、活用できる限りの特例を使い、相続税申告を進めます。 ご説明も、分かりやすい言葉で致します。 平成27年の税制改正から、約20件相続税申告をしております。 どうぞよろしくお願い致します。
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コミュニケーションを大切にし、丁寧な説明を心がけ、高品質な税務サービスを提供します。個人事業主様を中心に大規模法人様まで、経営者様を全力でサポートします。 相続税・公正証書遺言作成・譲渡所得税・相続税還付についても、東京の資産税専門の税理士事務所、相続税申告専門の税理士事務所、不動産譲渡特化型の税理士事務所で実務経験を積んでいるため、安心してご相談いただけます。相続税の申告と併せて相続税額引下げも検討します。 相続税申告専門の税理士事務所の元同僚である不動産鑑定士・税理士とのダブルチェック体制で、徹底的にチェックしますので税務調査も安心です。 【対応地域】岐阜県、愛知県、滋賀県、三重県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日も予約対応可能
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死後事務委任契約、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成、相続人調査、相続関係説明図作成など、終活・遺言・相続手続きのサポートを専門に行っています。 残されていく大事な家族へできることを、一緒に考えます。
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相続手続きを中心に業務を行っております。故人や相続人に養子縁組,未成年後見,離婚,異母兄弟,債務(借金)がかかわる相続にも対応しています。丁寧にご説明するとともに依頼者に有利になるよう手続きを行います。
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岐阜県の笠松町にあります「よしむら行政書士事務所」です。 「終活」「遺言」「相続手続」を中心にお手伝いさせていただきます。 心配なこと、不安なことを丁寧に解決していきます。
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当事務所は、主に兵庫県三田市・丹波篠山市・神戸市・宝塚市・伊丹市・西宮市の皆さまからのご相談に対応しております。相続手続きに関すること、次の世代に残すための遺言に関すること、成年後見に関すること、相続に関わることについてご相談を承ります。 依頼者様に寄り添い、ご不安やお悩みの解消に全力を尽くします。 プロとしての高い専門性と、円満な相続を実現します。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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