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相続手続き・遺言・生前対策を専門とする、兵庫県小野市のふしみ行政書士事務所です。法律手続きサービスを通じて、「お客様のお役に立つ」ことに全力投球いたします。最良のサービスの実現を目指し、全力で誠実なお手伝いをさせていただきます。 日商簿記1級も取得しており、会計の専門知識を生かして、相続手続きや遺言書作成をお手伝いさせていただきます。 月~土は通常営業、お仕事で平日が難しい方は、日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!
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相続は、長い人生においてそれほど多く起こるものではありません。しかしながら、多かれ少なかれ、誰しも経験するといえます。いざ相続を体感すると想像以上に混乱したり、トラブルになってしまい、適切な行動ができないことにもなります。 遺言書の作成から遺産分割協議まで、お客様の相続手続きをお手伝いをいたします。
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知ってるようでなかなかわからない身近な相続を、わかりやすく解決。
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相続、遺言書作成の経験豊富な知識に加え、お客様目線での分かりやすい言葉と丁寧な対応で常にお客様のご満足を一番に考えております。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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行政書士の小森と申します。自身の相続・遺言・後見等での経験や業務で得た知識を活かし、依頼者の方に分かりやすく、ご納得していただけるように、お手伝いをさせていただきます。
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当事務所は相続、遺言書作成、遺産分割、成年後見、家族信託など、相談や遺言手続のサポートを行っております。 相続発生後の膨大な相続手続一式の代行、争わせない・無効にならない遺言書作成、認知症や障がい者の方の後見人活用支援等終活のことなら、是非ご相談ください! たった1枚の遺言書で防げるトラブルがあります。 法律と福祉の専門知識を活かし、各専門家と連携し、ワンストップサービスを提供します。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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▼よくあるご相談 ・相続手続きのフルサポート ・遺産分割協議書の作成 ・相続財産に不動産が含まれる相続・遺産分割・遺言の作成 ・終活全般に関するご相談(特におひとり様のご相談) ・公正証書遺言作成のサポート ・家族信託 ・見守り契約 ・死後事務委任
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ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所は、相続税申告、相続対策、相続手続き、遺言作成に強みがある神戸市東灘区の事務所です。 初回無料相談実施中、土日祝日のご予約、ご自宅訪問も承ります。 【相続が発生された方へのサービス】 ①相続税申告 要不要 無料診断 ②相続税申告(又はお尋ね書の作成) ③相続人調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成) ④相続財産調査 ⑤財産目録作成 ⑥遺産分割協議書の作成 ⑦預貯金等の解約・名義変更手続き ⑧被相続人の準確定申告・相続人の確定申告
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終活(老いじたく)や相続手続をメインにしております。お客様の利益を一番に考えたご提案をさせていただきます。もめない相続、スムースな手続きを目指しております。お気軽にご相談くださいませ。 <寺岡克彦> 神戸市 生まれ 大手外資系生命保険会社を経て 「より専門的かつ広範囲にわたる優れたワンストップ・サービス」をご提供させていただくことを目標に独立開業。 <業務内容> 行政書士としての業務全般 主に遺言書起案、作成指導や遺産分割協議書作成などの相続関係書類作成や相続手続き全般、任意後見契約書作成など。 生命保険に関する総合的コンサルティング業務および生命保険募集業務 ※保険業務に関しては、株式会社シリウス(保険募集代理店)を通じて行います。 <保有資格> 行政書士 ファイナンシャル・プランナー(C.F.P. ) <信条> 常に顧客の利益を一番に考える 顧客に一番喜んでいただける方法・手段を考える
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はじめまして、神戸西田行政書士事務所の西田義弘と申します。 遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成・農地や口座の名義変更などに多数実績があります。 それぞれの手続き・必要書類・実費など、相続(その周辺の問題)に関して回答できる範囲でご相談にお答え差しあげます。 兵庫県白陵高校・慶應義塾大学出身ですので、他の士業・業種ともつながりがあり、ご安心いただけると思います。 よろしくお願い申し上げます。
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NPO法人障がい者高齢者市民後見・NPO法人遺言・相続支援センターで、活動しています。 事務所でのご相談をご希望の際は、事前にお電話ください。 また、近くのコメダ珈琲(伊丹山田店/駐車場あり)にて行うことも可能です。
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阪神「打出駅」より徒歩3分。事前予約で、日曜・祝日の対応も可能です。 初回面談は、当事務所へのご足労をお願い致します。 心置きなく、お話しして頂けるよう、時間にゆとりを持って、お待ちしています。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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