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逝く人とそれを迎える、残る人との懸け橋に、との思いで仕事をする。 両社の想いが共有でき、残った人はその思いを心にしまい新たな人生が始まることを願って仕事をする。
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相続の手続きを行うためには、戸籍の収集による相続人の確定に始まり、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、多くの書類の収集や作成が必要となります。また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税の問題など、その他にも多くの手続きが必要となります。 当事務所なら、司法書士や税理士、社会保険労務士など他の専門家と連携しながら、相続に関係する様々な手続きをスムーズに進めていくためのサポートを行うことができます。
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弊事務所は難易度の高い数次相続にも対応しております。何代にも渡って相続をしていない場合にもご相談ください。 丁寧な対応を心掛けるようにいたします。質問があれば何でも聞いてください。 相談者様に寄り添いながら業務を行っていきたいと思います。
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ご家族のご希望を第一に、綿密な遺産や相続人の調査から、遺産分割協議書の作成だけのご依頼まで受託します。被相続人名義の預金や不動産が見つかることも少なくありません。相続のサポートでご家族の未来を拓きます。
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地元密着の相続のお手伝い。費用の面、何から手をつけるのか?ご相談者の不安感に寄り添いながら、地元の他士業の先生とも連携して相続のお手伝いをしています。先ずはご相談下さい。
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【司法書士宮城京侑事務所の4つの特徴】 ・オンライン面談で日本全国に対応 「不動産の相続登記」や「法定相続情報一覧図の作成」などの一部の業務は、オンライン面談に対応していますので、弊事務所にお越しいただくことなく、事件を完了することができます。また、ネットから簡単に面談の予約をすることもできます。 ・司法書士報酬を見える化 司法書士報酬の算定方法を全て公開しているので、「司法書士報酬で想定外の出費」なんてことはありません。また、オンライン無料見積ツールを使えば、即座に見積を出すこともできます。 ・手続きの流れを見える化 取扱い業務ごとに「面談の予約から業務完了までの流れ」を公開しているので、事前に手続きの流れがイメージでき、安心して依頼することができます。 ・土日にも対応 平日にお仕事をされている方にも対応できるよう、土日にも営業・対応しております。 注)「オンライン無料見積ツール」や「面談の予約から業務完了までの流れ」は、弊事務所の公式HPでご確認ください。
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複雑な相続関係や紛争性のある案件も御相談ください。 明確な料金体系をホームページ上に公開していますので、想定外の出費になる心配はありません。 受任に至らないレベルの法律相談も、随時実施しておりますので相続に関する疑問がおありでしたら、お声をかけてください。 休日や時間外でなくては、事務所に来所できない方はその旨をお伝えいただければ対応いたしますので、ご連絡ください。 その上で別途費用はかかりません。 【対応地域】鳥取県西部、安来市、松江市 【営業時間】平日9時から17時※土日祝日も御予約いただければ営業します。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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