遺言で孫名義の不動産を娘で管理したい
相談者は父親の相続手続きで、遺言により孫に不動産が指定されているが、孫が固定資産税を払えないため、複数の娘で管理したいと考えていた。遺言書には相談者が遺言執行者として指定されており、遺産分割協議を通じて相続内容を見直すことが可能である。しかし、手続きの進め方や費用感について不安を抱えていた。

いい相続では、遺言書の内容を踏まえた遺産分割協議の進め方を整理し、無料相談を通じて行政書士に手続きの具体的な流れと必要な書類を確認するよう案内した。これにより、相続手続きの最初の一歩を踏み出すサポートを提供した。
