遺言書の正しい書き方と文例。自筆証書遺言が無効にならない書き方のポイントと法改正【行政書士監修】
自筆証書遺言は、2019年の法改正により簡単に作れるようになったことをご存知でしょうか。 知っておきたい「自筆証書遺言の新しい作り方」 しかし、作り方が変わっても、自筆証書遺言は正しく書かないと法的に認められないことに変わりません。 この記事では、自分で書く遺言書が無効にならないためのポイントについてわかりやすく丁寧に解説します。そのあとに遺言書の具体……
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遺言書は自身の最後の意思を明確に残すことができ、相続トラブルの未然防止につながります。
遺言の必要性は財産額とはまったく無関係です。むしろ、財産がなく各相続人が不満を持ちやすい家や、財産構成が偏っている家(たとえば大部分が不動産)ほど遺言の必要性は高いでしょう。
最近では自筆証書遺言の形式が緩和されたり、法務局での預かり制度がスタートしたりと遺言の効果への期待は非常に高まっています。
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自筆証書遺言は、2019年の法改正により簡単に作れるようになったことをご存知でしょうか。 知っておきたい「自筆証書遺言の新しい作り方」 しかし、作り方が変わっても、自筆証書遺言は正しく書かないと法的に認められないことに変わりません。 この記事では、自分で書く遺言書が無効にならないためのポイントについてわかりやすく丁寧に解説します。そのあとに遺言書の具体……
近年、エンディングノートや遺言という言葉を耳にすることが多くなった気がしませんか。 終活という言葉が定着してきたことも一つの要因かもしれません。遺言については2020年7月に自筆証書遺言の保管制度が始まり、法務局などの公的機関がその周知活動をしていることもあるでしょう。 この記事では遺言を検討している方へエンディングノートとの違いを含めて遺言書で起こりが……
遺言執行者は相続人と同一人物でもよいのでしょうか? 遺言執行者に相続人をする場合は、どのような点に注意すべきでしょうか? 遺言執行者を相続人以外の人(専門家)に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか? この記事では、以上のような疑問に対して、説明します。 遺言執行者と相続人が同一人物でも法的には問題ない 遺言執行者と相続人が同一人物でも法……
遺言執行者は、司法書士等の相続の専門家と推定相続人(相続開始後に相続人となる人)のどちらを指定すべきでしょうか? この記事では、遺言執行者に司法書士を指定するメリットと費用・報酬の相場について説明します。 また、遺言で執行者が指定されていない場合において家庭裁判所に遺言執行者選任申立を行う場合に、申立人は遺言執行者の候補者を立てることができますが、この候……
遺言で遺言執行者を指定するときや、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をするときに、気になるのが遺言執行者の報酬についてではないでしょうか? この記事では、遺言執行者の報酬についてわかりやすく説明します。 遺言執行者の報酬は誰が払う? 遺言執行者の報酬は、遺言執行者が遺産から取得します。 遺言執行者は、遺言の内容にもよりますが、遺産から自分の報……
もしもの時に遺族たちが相続で混乱しないよう、遺言書を用意する方は近年増えています。しかし、遺言書にもいくつか種類があり、中でも自分で手軽に書くことができる自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言のどちらを選ぶべきか、迷うケースもあるようです。この記事では、どちらの遺言書を選ぶべきか、判断の材料になるよう自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較しています……
遺言書作成の最も確実な方法は、専門家に相談・依頼することです。法律の専門家というと弁護士を思い浮かべる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、遺言書作成を弁護士に依頼するメリット等について説明します。 まず知っておきたい遺言書の基礎知識 遺言の主な方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言とは、遺言者の自筆で書かれて……
何を書くかじっくり考え、下書きをして、清書して……と、案外時間のかかる自筆証書遺言。この記事では、一見問題のなさそうに見えるのに無効になってしまう自筆証書遺言の記入例をご紹介します。また、記事の後半では、無効にはならないものの、トラブルになりがちな記入例もご紹介していますので、是非最後までお読みください。 この記事はこんな方におすすめ:「自筆証書遺言を書き……
遺言書は、亡くなった人の意思を示す大切なものです。適当に紙に書いて残しても効力はなく、正式な手順や内容で作成し保存することで有効になります。ご自分の思いに沿った財産の残し方を実現するため、そしてご遺族が争わないため、遺言書を正式な方法で作成しておくことはとても重要なことです。 一般的に用いられている遺言書の形式は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3……
自宅などで保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認をおこなう必要があります。また遺言書に封印がある場合は、相続人が勝手に開封することも認められていません。この記事では検認について、ご説明します。 この記事はこんな方におすすめ:これから遺言書を書こうとしている方、遺言書を保管している、または発見した人 自筆証書遺言は、……
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