【岐阜県】遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

遺言書作成で特定の子に財産を渡したい

相談者は自身の遺言書作成に関して、特定の子供と孫に財産を残したいと考えていましたが、もう一人の子供には遺産を残さない意向でした。配偶者や一部の子供への遺産分配をどのように進めるべきか、具体的な手続き方法に困っていました。また、財産には不動産と預貯金が含まれており、それらをどのように分配するかも悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成を希望する相談者に対し、行政書士を通じて公正証書遺言の作成手続きを案内しました。無料相談を通じて、具体的な遺言内容の整理や書き方について詳しく確認するよう助言し、最適な遺言作成への第一歩をサポートしました。

遺言書で親の財産分与を円滑に進めたい

滋賀県にお住まいの母が終活を考え、不動産と預貯金の財産分与について、特に息子との折り合いが悪いことから、相談者に多く遺したいという意向を持たれていました。相続が未発生の状態で、遺留分についても不安を抱えていました。相談者は愛知県在住で、母の自宅での相談を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成を進めるために、行政書士との無料相談を案内しました。遺言書で遺留分への対策が可能かを確認し、不動産の市場価値を知るために無料査定も提案しました。こうした整理を通じて、適切な財産分与の方法を理解し、相続トラブルを未然に防ぐための第一歩を踏み出しました。

祖母の遺産を長男に贈与する遺言書作成

祖母が存命で、長男と長女に遺産を残したいと考えていました。しかし、過去に長女が祖母のお金を数百万円使用したため、長男のみに遺産を贈与したいと考えていました。祖母は公正証書遺言を作成する意思がありましたが、手続きの具体的な進め方が分からず、相談に来られました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に強い行政書士との無料面談を案内しました。祖母と相談者が同席し、遺言書の内容や作成手続きの流れを確認できるよう支援しました。まずは初回相談を通じて、遺言書に必要な事項を整理し、次のステップを明確にすることをお勧めしました。

血縁関係ない父の遺言書作成に悩む

相談者は血縁関係のない父と同居しており、その父が遺言書を作成したいと考えているが、養子縁組はしていないため法的な位置づけに不安を感じていた。遺言書には銀行預金のみを含め、不動産については現時点で遺言に入れない意向だった。この状況で、どのように遺言書を作成すれば良いか、専門家の助言を求めていた。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に関する状況を整理し、行政書士への相談を案内した。相談者が次に確認すべきこととして、遺留分や法定相続人の確認を提案し、手続きの流れを理解していただくための無料相談を提供した。

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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