前妻の子に相続させたくない遺言書作成
相談者はご主人の遺言書作成を希望されていました。ご主人には前妻との間に子がおり、現在の相談者との間には子がいないため、前妻の子に相続させないようにしたいというご希望がありました。財産は不動産、預金、株が含まれ、具体的な相続先を明確にする必要がありました。

いい相続では、相談者の意向を受けて、行政書士との対面相談を案内しました。公正証書遺言の作成に向けて必要な手続きと費用の見積もりなどを提示し、次のステップとして専門家との相談を進めるようお手伝いしました。
遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者はご主人の遺言書作成を希望されていました。ご主人には前妻との間に子がおり、現在の相談者との間には子がいないため、前妻の子に相続させないようにしたいというご希望がありました。財産は不動産、預金、株が含まれ、具体的な相続先を明確にする必要がありました。

いい相続では、相談者の意向を受けて、行政書士との対面相談を案内しました。公正証書遺言の作成に向けて必要な手続きと費用の見積もりなどを提示し、次のステップとして専門家との相談を進めるようお手伝いしました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。