専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
内幸町駅(東京都)の遺言書に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、など全国で対応可能な遺言書に強い税理士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
内幸町駅(東京都)の遺言書に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、など全国で対応可能な遺言書に強い税理士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
内幸町駅周辺に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
内幸町駅周辺に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
シニア世代に向けて相続対策、事業承継などをお客様目線でお手伝いできるようご相談⇒税金、不動産、年金、社会保険申請などを東京都銀座・有楽町エリアでやっております。 LINEやSMSショートメッセージなどを使いお客様と連絡を取り合って『細かなこと』、『ご心配なこと』を丁寧のご説明できるよう心掛けております。 どうぞご気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
内幸町駅周辺に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
私たち三聖トラスト行政書士事務所では、相続手続きをはじめ、生前対策、税金関係のご相談まで お客様のライフプランに寄り添ったサービスを提供しております。
この事務所の詳細を見る
内幸町駅周辺に対応可能
近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
この事務所の詳細を見る
内幸町駅周辺に対応可能
これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
この事務所の詳細を見る
遺産・相続問題は財産の内容や相続人の調査が重要です。 財産には不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、相続放棄をすべき負債が含まれることもあります。 また、被相続人に婚外子がおり、認知していることがあるため、相続人のチェックも大切です。弁護士が入ることで、被相続人の財産内容や相続人を正確に把握し、適切に対応することができます。 法定相続人と財産の内容がわかれば解決するわけではありません。相続は「争続」とも言われ、法定相続人のなかに被相続人と同居している者と離れて暮らす者がいる場合は争いごとになりやすい傾向があります。 このような場合、弁護士が調整役として間に入ることで現実的な着地点を図りやすくなります。 遺産・相続問題は被相続人が生前に遺言書を作成することや家族信託を活用することでトラブルを抑えやすくなります。当事務所では、トラブルを回避し、被相続人の意志を反映した適正な遺言書を作成したり、家族信託を行うためのサポートも行っていますので、ぜひご相談ください。 遺産に不動産が含まれることも少なくありません。当事務所は複数の不動産業者と連携し、ご希望に沿える形で対応することが可能です。売却しにくく、大手業者が敬遠しがちな物件にも柔軟に対応できる不動産業者とも提携していますので、ご安心ください。 不動産業者のほか、税理士や司法書士とも連携しており、事業承継を含んだ相続案件にもワンストップで対応が可能です。 初回相談は30分無料ですので、遺産・相続問題でお悩みの場合は気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
この事務所の詳細を見る
■案件に応じた的確・丁寧な対応を■ 法律問題は多種多様で、最適な解決方法はケースごとに異なります。 そのため法律問題の最適な解決には、依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有が重要になってきます。 イメージの共有のため、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。 対話に注力することで「最善の解決イメージ」を導き出し、実現するために尽力いたします。
この事務所の詳細を見る
内幸町駅周辺に対応可能
◆鈴木&パートナーズ法律事務所の思い 相続問題に直面されている方には、多くの不安があることでしょう。 ・遺産に不動産が多く、どう分ければいいのかわからない ・相続人の一人と話すこともできず、全く前に進まない ・遺言があるが、明らかに不平等だ ・そもそも、遺産の全容がわからない きっとあなたも、何か不安を抱えてこのページをご覧になっているのではないでしょうか。 不安の原因は、他ならず、「先が見えないこと」にあります。 「この先どうなるか」。未来が見えてくると、不安は消えていきます。 これを読んでいるあなたも、もしかしたら、不安な日々を送っておられるかもしれません。 不安を解消するためにまずやるべきことは、この先の展開を把握することです。 この先── ・裁判になるのか? ・裁判になったら勝てるのか? ・最悪の事態になった時はどうなるのか? おひとりで抱え込んでいるだけでは、不安は募る一方です。 我々、鈴木&パートナーズ法律事務所は、依頼者の最終的な利益を護るのはもちろんのこと、今ある不安を解消していただくことにも重きを置いています。 実は、上記の「最悪の事態」。 我々からその内容をお伝えさせていただくと、 「意外とそんなものなんですね」 「もっと大変なことになると思っていました」 と言って、安心していただけるケースがほとんどです。 つまり、先の見えない相続案件でも、我々が間に入り、法律家の視点から「この先どうなるか」をお伝えすることで、あなたの不安の多くは解消されるはずです。 もしあなたが、今後に不安を抱いているのであれば、ぜひ我々にお手伝いさせてください。 我々は、依頼者のあなたに寄り添い、味方となって親身に接することが、弁護士の使命であると考えています。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
当所では、相続問題、交通事故、労働問題、不動産を巡る問題、離婚等男女問題、消費者問題、企業法務・顧問、刑事弁護など、さまざまなご依頼にお応えできる体制が整っております。 日常生活の中で起きるトラブルや悩み事などは法律を用いて解決できる場合があります。特に相続に関する問題は、法律を適用することによって解決への道筋が見えることが多いです。 もちろん、法律がすべてではありませんし、法律も万能ではありません。しかし、法律でどうなっているかを知ることによって、ご自身のトラブルや悩み事を解決する糸口が見えることもあります。 当事務所は、相談者が納得いく解決を得られる一助になることを目指しています。意向をよくお聞きしたうえで、法的な解決を視野に入れながら、相談にいらした方が納得できる解決方法をご提案させていただきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談下さい。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
内幸町駅 (東京都千代田区)は、都営三田線が停車します。
内幸町駅の周辺には東急バス・東急トランセ 東98系、都営バス 東98系、橋63系「内幸町」停留所などのバス停があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、内幸町駅がある東京都千代田区で相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3(東京都交通局)
東京都交通局 都営三田線(I07)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、内幸町駅周辺(標準地番号:港5-36)の公示価格は8,820,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約6,280,000円/m²(2019年)です。
東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。
人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
内幸町駅がある東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)