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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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川崎市高津区にある二子新地駅は田園都市線の駅ですが、田園都市線だけでなく、東急大井町線も一部停車します。駅の近くには多摩川があり、川沿いを散歩したりサイクリングを楽しむ人が行き交います。また、河川敷には川崎市が運営する野球場や有料のバーベキュー場があり、行楽シーズンには多くのバーベキュー客でにぎわっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、二子新地駅がある川崎市高津区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子2-2-1(東急電鉄)
東急電鉄 田園都市線(DT08 )/大井町線(一部)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、二子新地駅周辺(標準地番号:高津-14)の住宅公示価格は380,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約300,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は440,000円/m² (2019年)となっています。
神奈川県の北東部に位置する川崎市。東京都と横浜市に挟まれたエリアで、面積は144.35km²。三大厄除け大師の川崎大師、サッカーJリーグに加盟する川崎フロンターレ、JR川崎駅直結の大型商業施設ラゾーナ川崎が有名です。かつて高度経済成長期には、工場が集積する京浜工業地帯の中核であったことから、公害問題などの負の側面もありましたが、行政のさまざまな取り組みの結果、現在は富士山が望める程の改善がされています。この工業地域の夜景は美しく、「工場が観光資源になる」という全く新しい発想から、屋形船クルーズ、ヘリコプターの遊覧ツアーが人気となっています。
川崎市(全体)…人口:1,514,299人/世帯数:753,100世帯/死亡者数:11,677人
川崎市川崎区…人口:234,888人/世帯数:128,157世帯/死亡者数:2,392人
川崎市幸区…人口:171,345人/世帯数:84,053世帯/死亡者数:1,447人
川崎市中原区…人口:257,775人/世帯数:132,925世帯/死亡者数:1,566人
川崎市高津区…人口:229,524人/世帯数:113,325世帯/死亡者数:1,532人
川崎市多摩区…人口:211,110人/世帯数:109,148世帯/死亡者数:1,610人
川崎市宮前区…人口:231,870人/世帯数:104,624世帯/死亡者数:1,730人
川崎市麻生区…人口:177,787人/世帯数:80,868世帯/死亡者数:1,400人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
二子新地駅がある神奈川県川崎市の相続に関連のある施設には、高津区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書*の収集などの手続きをおこないます。
*「固定資産評価証明書」は、市税事務所・市税分室でも取得可能です。
川崎区役所区民課 〒210-8570神奈川県川崎市川崎区東田町8
大師支所区民センター 〒210-0812神奈川県川崎市川崎区東門前2-1-1
田島支所区民センター 〒210-0852神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-3-7
幸区役所区民課 〒212-8570神奈川県川崎市幸区戸手本町1-11-1
日吉出張所 〒212-0055神奈川県川崎市幸区南加瀬1-7-17
中原区役所区民課 〒211-8570神奈川県川崎市中原区小杉町3-245
高津区役所区民課 〒213-8570神奈川県川崎市高津区下作延2-8-1
橘出張所 〒213-0022神奈川県川崎市高津区千年1362-1
多摩区役所区民課 〒214-8570神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
生田出張所 〒214-0038神奈川県川崎市多摩区栗谷3-31-10
宮前区役所区民課 〒216-8570神奈川県川崎市宮前区宮前平2-20-5
向丘出張所 〒216-0022神奈川県川崎市宮前区平1-1-10
麻生区役所区民課 〒215-8570神奈川県川崎市麻生区万福寺1-5-1
2020年10月現在
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・市税分室では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
川崎北税務署 〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2-4-3 (管轄地域:中原区 高津区 宮前区)
かわさき市税事務所(担当区域:川崎区・幸区)
こすぎ市税分室(担当区域:中原区)
みぞのくち市税事務所(担当区域:高津区・宮前区)
しんゆり市税事務所(担当区域:多摩区・麻生区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
川崎公証役場 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
溝ノ口公証役場 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(管轄区域:川崎市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市川崎区・幸区・中原区)
横浜地方法務局 麻生出張所 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜地方裁判所
川崎支部 〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
横浜家庭裁判所
川崎支部 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)