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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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神奈川県横浜市にある南太田駅は、京急本線が通っています。
南太田駅の周辺には神奈川中央交通 戸03系、東06系、横43系「南太田駅前」停留所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、南太田駅がある神奈川県横浜市南区で相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
〒232-0006 神奈川県横浜市南区南太田1-25-1(京浜急行電鉄)
京浜急行電鉄 京急本線(KK41)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、南太田駅周辺(標準地番号:横浜南-7)の公示価格は207,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約165,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は190,000円/m² (2020年)となっています。
神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船の来航が今の横浜の佇まいに大きく影響されているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。
横浜市(全体)…人口:3,754,772人/世帯数:1,803,782世帯/死亡者数:33,575人
横浜市鶴見区…人口:295,361人/世帯数:148,053世帯/死亡者数:2,454人
横浜市神奈川区…人口:240,251人/世帯数:126,423世帯/死亡者数:2,120人
横浜市西区…人口:103,361人/世帯数:57,820世帯/死亡者数:902人
横浜市中区…人口:152,210人/世帯数:86,249世帯/死亡者数:1,553人
横浜市南区…人口:199,597人/世帯数:108,301世帯/死亡者数:2,247人
横浜市保土ケ谷区…人口:205,077人/世帯数:101,607世帯/死亡者数:2,064人
横浜市磯子区…人口:167,910人/世帯数:81,715世帯/死亡者数:1,639人
横浜市金沢区…人口:198,300人/世帯数:92,793世帯/死亡者数:1,866人
横浜市港北区…人口:348,231人/世帯数:171,802世帯/死亡者数:2,469人
横浜市戸塚区…人口:281,940人/世帯数:126,559世帯/死亡者数:2,439人
横浜市港南区…人口:214,973人/世帯数:100,682世帯/死亡者数:2,139人
横浜市旭区…人口:247,142人/世帯数:115,692世帯/死亡者数:2,669人
横浜市緑区…人口:181,721人/世帯数:82,117世帯/死亡者数:1,534人
横浜市瀬谷区…人口:123,405人/世帯数:56,287世帯/死亡者数:1,324人
横浜市栄区…人口:120,675人/世帯数:55,686世帯/死亡者数:1,210人
横浜市泉区…人口:153,065人/世帯数:69,255世帯/死亡者数:1,485人
横浜市青葉区…人口:308,833人/世帯数:135,371世帯/死亡者数:2,183人
横浜市都筑区…人口:212,720人/世帯数:87,370世帯/死亡者数:1,278人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
南太田駅がある神奈川県横浜市南区の相続に関連のある施設には、南区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
鶴見区役所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区役所 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区役所 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10
中区役所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35
南区役所 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33
港南区役所 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10
保土ケ谷区役所 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
旭区役所 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区役所 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区役所 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区役所 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区役所 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118
青葉区役所 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区役所 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区役所 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区役所 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19
泉区役所 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区役所 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190
鶴見駅西口行政サービスコーナー 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-20 JR鶴見駅西口「フーガ1(西友)」前
横浜駅行政サービスコーナー 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-25-5
上大岡駅行政サービスコーナー 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-9-B-1 地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前
港南台行政サービスコーナー 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 JR港南台駅そば「港南台214ビル」3F
二俣川駅行政サービスコーナー 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-3-2 二俣川駅「二俣川相鉄ライフ」4F
新横浜駅行政サービスコーナー 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100 地下鉄新横浜駅構内「駅事務所」ならび
日吉駅行政サービスコーナー 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 東急東横線・目黒線日吉駅「東急トラベルサロン」内
あざみ野駅行政サービスコーナー 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-2 東急田園都市線あざみ野駅構内
(あざみ野駅行政サービスコーナー 令和2年11月から令和3年5月2日までの一時移転先 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-4 みずほ銀行あざみ野支店駐車場隣)
戸塚行政サービスコーナー 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎2F
東戸塚駅行政サービスコーナー 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品野町692 JR横須賀線東戸塚駅東口バスターミナル前
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
神奈川税務署 〒222-8550 神奈川県横浜市港北区大豆戸町528-5 (管轄地域:神奈川区 港北区)
鶴見税務署 〒230-8550 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 (管轄地域:鶴見区)
戸塚税務署 〒244-8550 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001番地 (管轄地域:戸塚区 栄区 泉区)
保土ケ谷税務署 〒240-8550 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 (管轄地域:保土ケ谷区 旭区 瀬谷区)
緑税務署 〒225-8550 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町22-3 (管轄地域:緑区 青葉区 都筑区)
横浜中税務署 〒231-8550 神奈川県横浜市中区山下町37-9横浜地方合同庁舎 (管轄地域:中区 西区)
横浜南税務署 〒236-8550 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 (管轄地域:南区 磯子区 金沢区 港南区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 東京建物ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横浜市中区・西区・南区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)