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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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さいたま新都心駅は埼玉県さいたま市大宮区にあります。JR東日本宇都宮線、高崎線、京浜東北線・根岸線が停車します。貨車列車の操車場跡地に造られた、2000年開業の新しい駅です。周辺には大型のショッピングモールや多目的アリーナ、ホテルなどのほか、浦和税務署も西口から徒歩約5分の距離にあります。駅周辺の開発とともに、駅の利用者は年々増加しているようです。
駅周辺から少し離れると住宅地が広がっており、マンションや一軒家が並んでいます。また、隣駅の与野駅と埼京線の北与野駅とは、徒歩でそれぞれ約15分、約10分の距離です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、さいたま新都心駅がある埼玉県さいたま市大宮区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-57-3(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(JK46)/宇都宮線・高崎線(JU06)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、さいたま新都心駅周辺(標準地番号:大宮-16)の住宅公示価格は345,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約260,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は530,000円/m² (2019年)となっています。
埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
さいたま市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
さいたま市西区…人口:91,968人/世帯数:40,607世帯/死亡者数:965人
さいたま市北区…人口:148,118人/世帯数:68,314世帯/死亡者数:1,159人
さいたま市大宮区…人口:118,118人/世帯数:57,266世帯/死亡者数:1,084人
さいたま市見沼区…人口:163,289人/世帯数:73,843世帯/死亡者数:1,542人
さいたま市中央区…人口:101,957人/世帯数:48,064世帯/死亡者数:815人
さいたま市桜区…人口:95,929人/世帯数:45,941世帯/死亡者数:745人
さいたま市浦和区…人口:164,449人/世帯数:74,944世帯/死亡者数:1,225人
さいたま市南区…人口:191,127人/世帯数:88,503世帯/死亡者数:1,326人
さいたま市緑区…人口:127,245人/世帯数:54,280世帯/死亡者数:1,040人
さいたま市岩槻区…人口:111,945人/世帯数:50,634世帯/死亡者数:1,292人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
さいたま新都心駅がある埼玉県さいたま市大宮区の相続に関連のある施設には、大宮区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
中央区役所 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1
緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1
岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
馬宮支所 〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬236-2
植水支所 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区大字中野林173-2
三橋支所 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-642-4
日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
大宮駅支所 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ2 1階
片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井117-2
七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前379-1
春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
土合支所 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀4-2-35
大久保支所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関839-2
谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪1277-1
三室支所 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室1946-5
美園支所 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-19-1
東岩槻支所 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6(ふれあいプラザいわつき内)
西浦和駅市民の窓口 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-9-15
浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)
東浦和駅市民の窓口 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-16
原山市民の窓口 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33-7
山崎市民の窓口 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室223-8
府内市民の窓口 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-8-1(旧岩槻区保健センター内)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
春日部税務署 〒344-8686 埼玉県春日部市大沼2-12-1 (管轄地域:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町)
大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
西区市税の窓口 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2 西区役所1階
北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所2階
大宮区(北部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所2階
中央区市税の窓口 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館2階
桜区市税の窓口 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 桜区役所1階
浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2
南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 南区役所5階
緑区市税の窓口 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1 緑区役所1階
岩槻区市税の窓口 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所3階
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)