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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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神奈川県横浜市神奈川区にある東神奈川駅には、JR東日本京浜東北線・根岸線、横浜線が乗り入れています。横浜市神奈川区の総合庁舎などの行政機関がある、神奈川区の中心駅です。京浜急行本線の京急東神奈川駅(旧:仲木戸駅)とはペデストリアンデッキでつながっていて、乗り換えにもよく利用されています。開業は1908年、輸出用の生糸を横浜港に運ぶために東神奈川と八王子間に開通した、横浜線の起点駅としてスタートしました。商業施設としては、JRの駅ビルがあります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、東神奈川駅がある神奈川県横浜市神奈川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(JK13)/横浜線(JH13) 京浜急行電鉄 京急本線 京急東神奈川(KK35)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、東神奈川駅周辺(標準地番号:神奈川-10)の住宅公示価格は258,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約200,000円/m²(2019年)です。
神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船の来航が今の横浜の佇まいに大きく影響されているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。
横浜市(全体)…人口:3,754,772人/世帯数:1,803,782世帯/死亡者数:33,575人
横浜市鶴見区…人口:295,361人/世帯数:148,053世帯/死亡者数:2,454人
横浜市神奈川区…人口:240,251人/世帯数:126,423世帯/死亡者数:2,120人
横浜市西区…人口:103,361人/世帯数:57,820世帯/死亡者数:902人
横浜市中区…人口:152,210人/世帯数:86,249世帯/死亡者数:1,553人
横浜市南区…人口:199,597人/世帯数:108,301世帯/死亡者数:2,247人
横浜市保土ケ谷区…人口:205,077人/世帯数:101,607世帯/死亡者数:2,064人
横浜市磯子区…人口:167,910人/世帯数:81,715世帯/死亡者数:1,639人
横浜市金沢区…人口:198,300人/世帯数:92,793世帯/死亡者数:1,866人
横浜市港北区…人口:348,231人/世帯数:171,802世帯/死亡者数:2,469人
横浜市戸塚区…人口:281,940人/世帯数:126,559世帯/死亡者数:2,439人
横浜市港南区…人口:214,973人/世帯数:100,682世帯/死亡者数:2,139人
横浜市旭区…人口:247,142人/世帯数:115,692世帯/死亡者数:2,669人
横浜市緑区…人口:181,721人/世帯数:82,117世帯/死亡者数:1,534人
横浜市瀬谷区…人口:123,405人/世帯数:56,287世帯/死亡者数:1,324人
横浜市栄区…人口:120,675人/世帯数:55,686世帯/死亡者数:1,210人
横浜市泉区…人口:153,065人/世帯数:69,255世帯/死亡者数:1,485人
横浜市青葉区…人口:308,833人/世帯数:135,371世帯/死亡者数:2,183人
横浜市都筑区…人口:212,720人/世帯数:87,370世帯/死亡者数:1,278人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
東神奈川駅がある神奈川県横浜市神奈川区の相続に関連のある施設には、神奈川区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
鶴見区役所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区役所 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区役所 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10
中区役所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35
南区役所 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33
港南区役所 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10
保土ケ谷区役所 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
旭区役所 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区役所 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区役所 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区役所 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区役所 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118
青葉区役所 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区役所 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区役所 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区役所 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19
泉区役所 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区役所 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190
鶴見駅西口行政サービスコーナー 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-20 JR鶴見駅西口「フーガ1(西友)」前
横浜駅行政サービスコーナー 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-25-5
上大岡駅行政サービスコーナー 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-9-B-1 地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前
港南台行政サービスコーナー 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 JR港南台駅そば「港南台214ビル」3F
二俣川駅行政サービスコーナー 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-3-2 二俣川駅「二俣川相鉄ライフ」4F
新横浜駅行政サービスコーナー 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100 地下鉄新横浜駅構内「駅事務所」ならび
日吉駅行政サービスコーナー 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 東急東横線・目黒線日吉駅「東急トラベルサロン」内
あざみ野駅行政サービスコーナー 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-2 東急田園都市線あざみ野駅構内
(あざみ野駅行政サービスコーナー 令和2年11月から令和3年5月2日までの一時移転先 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-4 みずほ銀行あざみ野支店駐車場隣)
戸塚行政サービスコーナー 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎2F
東戸塚駅行政サービスコーナー 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品野町692 JR横須賀線東戸塚駅東口バスターミナル前
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
神奈川税務署 〒222-8550 神奈川県横浜市港北区大豆戸町528-5 (管轄地域:神奈川区 港北区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル 5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 東京建物ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 神奈川出張所 〒221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町117 (不動産登記管轄区域:横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2