専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
大森駅(東京都)の生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
大森駅(東京都)の生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
大森駅周辺に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
平成11年より東京都大田区で開業しています。相続業務をはじめとして任意後見契約、金銭消費貸借契約などの契約書の作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などの許可申請業務を行っております。 当事務所では相続の意味から具体的に何をすればよいのか、などをわかりやすく解説いたします。相続手続きに不安をおもちの方、ぜひご相談ください。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
相続遺言の書類は、法的な知識を要する重要なものばかりです。専門家の活用をするのが一般的な方法となっており、重要なポイントを見落とすと大きな事故に繋がりかねません。当事務所は研修機関で研修をした相談員が在籍しております、相談無料となりますのでぜひご相談ください。 【営業時間】時間、曜日いつでも可能です。 【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
東京都大田区にある大森駅は1876年、東海道線の駅として開業しましたが、現在はJR東日本の京浜東北線・根岸線のみが停車します。この地域は大正から昭和初期にかけて、作家や詩人が多く暮らしていたことから「馬込文士村」とも呼ばれていました。
東口には駅ビルや駅前広場があり、オフィスビルが並んでいます。西口も、かつての駅ビルが商業施設としてあるほか、駅のすぐ前を通る池上通りに商店街が続いています。
駅から徒歩約5分のところに大森貝塚遺跡庭園があります。また10分ほど歩くと京急線の大森海岸駅が、その先をさらに5分ほど運河の方に行くとしながわ水族館があります。
なお、大田区と品川区との境にあるため、住んでいるエリアによって相続に関連する行政施設が異なる可能性があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、大森駅がある東京都大田区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK18)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、大森駅周辺(標準地番号:大田-10)の住宅公示価格は668,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約510,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は610,000円/m² (2020年)となっています。
東京湾に面する東京都大田区。面積59.46 km²、人口は約72万人。多摩川を挟んだ向かいに川崎市が立地しており、杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市にも隣接しています。区内に走る路線はJR京浜東北線、京急線・東急線各線、東京モノレール、都営浅草線など。区の1/3の面積を占める羽田空港は、埋め立てによる拡張を繰り返した結果、成田国際空港を抜いて日本最大面積の空港となりました。
人口:734,493人/世帯数:396,961世帯/死亡者数:6,608人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
大森駅がある東京都大田区の相続に関連のある施設には、大田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
大田区役所本庁舎 〒144-8621 東京都大田区蒲田5-13-14
大森東特別出張所 〒143-0013 東京都大田区大森南4-9-1
大森西特別出張所 〒143-0015 東京都大田区大森西2-3-3
入新井特別出張所 〒143-0016 東京都大田区大森北1-10-14
馬込特別出張所 〒143-0027 東京都大田区中馬込3-25-5
池上特別出張所 〒146-0082 東京都大田区池上1-29-6
新井宿特別出張所 〒143-0024 東京都大田区中央1-21-6
嶺町特別出張所 〒145-0072 東京都大田区田園調布本町7-1
田園調布特別出張所 〒145-0071 東京都大田区田園調布2-20-16
鵜の木特別出張所 〒146-0084 東京都大田区南久が原2-30-5
久が原特別出張所 〒146-0085 東京都大田区久が原4-12-10
雪谷特別出張所 〒145-0065 東京都大田区東雪谷3-6-2
千束特別出張所 〒145-0063 東京都大田区南千束2-16-19
六郷特別出張所 〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-44-11
矢口特別出張所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-21-14
蒲田西特別出張所 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-11-1大田都税事務所1階
蒲田東特別出張所 〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2-1-1
糀谷特別出張所 〒144-0034 東京都大田区西糀谷2-14-13
羽田特別出張所 〒144-0043 東京都大田区羽田1-18-13
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
大森税務署 〒143-8565 東京都大田区中央7-4-18 (管轄地域:大田区のうち大森地区)
蒲田税務署 〒144-8556 東京都大田区蒲田本町2-1-22 (管轄地域:大田区のうち蒲田地区)
雪谷税務署 〒145-8506 東京都大田区雪谷大塚町4-12 (管轄地域:大田区のうち調布地区)
大田都税事務所 〒144-8511 東京都大田区西蒲田7-11-1
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
大森公証役場 〒143-0016 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階
蒲田公証役場 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木二丁目9番15号 (不動産登記管轄区域:大田区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2