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埼玉県富士見市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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埼玉県富士見市にあるふじみ野駅は、東武東上線が乗り入れています。
ふじみ野駅東口ロータリーそばにある公共施設、ピアザ☆ふじみには戸籍などの証明書が取得できるふじみ野出張所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、ふじみ野駅がある埼玉県富士見市で相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。
〒354-0031 埼玉県富士見市大字勝瀬3347(東武鉄道)
東武鉄道 東武東上線(TJ18)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、ふじみ野駅周辺(標準地番号:ふじみ野-12)の公示価格は277,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約215,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は270,000円/m² (2020年)となっています。
埼玉県南東部にある富士見市は、人口約11万人、面積約20k㎡の市です。富士山がきれいに見えるということから、富士見という名前が誕生しました。周囲はさいたま市、川越市、志木市、ふじみ野市、入間郡三芳町に接しています。市域には東武東上線が通っており、ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ台駅の3つの駅を中心に市街地が広がっています。主要な道路としては、関越自動車道、川越街道(国道254号)、富士見川越バイパス(国道254号)、浦和所沢バイパス(国道463号)が走っています。鶴瀬駅東口から徒歩約20分のところにある富士見市役所の前には大型商業施設があるほか、市内各地に複数の商店街があります。
人口:111,620人/世帯数:52,054世帯/死亡者数:1,020人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
ふじみ野駅がある埼玉県富士見市の相続に関連のある施設には、富士見市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
富士見市役所 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
南畑出張所 〒354-0002 埼玉県富士見市大字上南畑306-1 南畑公民館内
西出張所 〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬2602-3 サンライトホール併設(2021年3月末で一時閉鎖予定)
ふじみ野出張所 〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-16-6 ピアザ☆ふじみ1階
水谷出張所 〒354-0014 埼玉県富士見市水谷1-13-6 水谷公民館内
水谷東出張所 〒354-0013 埼玉県富士見市水谷東2-12-10 水谷東公民館内
みずほ台出張所 〒354-0018 富士見市西みずほ台1-19-2 みずほ台コミュニティセンター内
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452-2 (管轄地域:川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 志木出張所 〒353-0004 埼玉県志木市本町1-4-25 (不動産登記管轄区域:志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(2020年10月現在)