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当事務所は、横浜スタジアムがある横浜公園のすぐ近くにある法律事務所です。 法律事務所としては、比較的ゆったりしたスペースをとった明るい雰囲気の事務所です。 最近は、技術革新もあり、社会関係も複雑化するなど、色々な法律問題が起きてきています。問題が起きたときはもちろんですが、問題が起きないためにも、専門家が必要な時代ではないでしょうか。 法的な問題でお悩みの点、不安な点があれば、お気軽にご相談下さい。
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神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。 私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。 私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。 私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。 相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。 まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。 ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。 【よくあるご相談分野】 ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割審判 ・遺留分侵害額請求 ・遺言作成 ・遺言執行 ・成年後見 ・保佐人 ・家族信託 ・その他 【よくあるご相談例】 ・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」 ・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」 ・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」 ・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」 ・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」 ・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」 【料金体系】 相談料 初回のご相談は無料です。 ※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分) 遺言書作成料 定型11万円(税込)~ 公正証書にする場合+3万3,000円(税込) ※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。 遺言執行手数料 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 33万円(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込) 3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込) 遺産分割 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込) 3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込) 備考 上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。 経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。 ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。 【定休日】 土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。 過去の相談事例 遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案 【相談者】60代・男性 【相談内容】 依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。 そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。 (※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。) 【解決】 当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。 相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。 このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。 【ポイント】 「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。 それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。 本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。 なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。 [遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例 【相談者】40代・男性 【相談内容】 依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。 遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。 依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。 【解決】 協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。 当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。 裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。 【ポイント】 遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。 依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。 [遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例 【相談者】60代・女性 【相談内容】 被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。 被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。 依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。 【解決】 依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。 また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。 そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。 調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。 【ポイント】 特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。 そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。 本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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