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札幌/さっぽろ駅(北海道)相続税申告に強い司法書士

札幌/さっぽろ駅(北海道)の相続税申告に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続税申告に強い司法書士をお探しいただけます。相続税申告の納税者である相続人の数は2019年分254,207人、2020年分264,211人と増加傾向にあります。相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクもあるため、心配な方は早めに相続税申告に強い税理士に相談しましょう。国税庁 統計情報より)

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    札幌/さっぽろ駅(北海道)相続税申告に強い司法書士

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    • ひかり税理士法人 札幌事務所

      ひかり税理士法人 札幌事務所(北海道札幌市中央区)
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      札幌パシフィック法律事務所

      札幌パシフィック法律事務所(北海道札幌市中央区)
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      札幌/さっぽろ駅周辺に対応可能

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      「さっぽろ駅」から徒歩1分

      当事務所の代表弁護士は、弁護士登録以来5,000件以上の法律相談実績があります。また、札幌駅近くに事務所を構え、土曜日も平常営業しているため、札幌市民・北海道民の皆様にとって非常に利用しやすい事務所です。 相続や遺言のご相談は、戸籍・金融・不動産・税金等多様な分野にまたがるため、複雑な場合が多いです。相談者の方にとって、話しやすくわかりやすい相談になるよう心掛けておりますので、お悩みを抱えていらっしゃる方は当事務所までご相談ください。 当事務所には、相続案件に関する経験を積んだスタッフが多数在籍しております。相続放棄については、期間が定められているため特に迅速な対応が必要です。 土曜日も連絡を取ることができ、日ごろお仕事をかかえていらっしゃる皆様にもご利用しやすい事務所を目指しております。

      • 遺言書
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      弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部

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      地下鉄「大通駅」徒歩3分

      当事務所は札幌市内で2拠点を構える法律事務所です。 日々相続問題についてのご相談が寄せられ、所属弁護士はこれまで多くの相続問題を受任・解決してまいりました。 遺言の作成や相続問題では、それぞれのご家族毎に事情が異なり、争点も異なります。 当事務所では経験豊富な弁護士が依頼者やご家族にとって最善の解決を目指しますので、相続について不明なこと、心配なことがございましたらご相談ください。 また、ご希望の方には税理士や司法書士をご紹介し、ワンストップでのサポートをご提供いたします。

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    • 相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある当事務所までご相談ください。

      弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所

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      札幌/さっぽろ駅周辺に対応可能

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      札幌市営地下鉄「さっぽろ駅/大通駅」より徒歩4分
      ※いずれも札幌駅前地下歩行空間直結 5番出口

      相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。

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    • 佐々木英子税理士・行政書士事務所

      佐々木英子税理士・行政書士事務所(北海道札幌市中央区)

      札幌/さっぽろ駅周辺に対応可能

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      札幌市東区北8条東1丁目1番40号道都ビル
    • 札幌駅徒歩7分!創業40年の信頼と実績により円満相続をお手伝いします。

      FUJITA税理士法人

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      北海道札幌市東区北7条東3丁目28-32 井門札幌東ビル4F

      【FUJITA税理士法人が選ばれる理由】 1.相続税申告報酬12万円~(業界最安水準) 豊富な実績による徹底的な業務効率化により業界最安水準の報酬を実現しています。事前にしっかり料金説明のうえ契約させていただきますので、巷で耳にする業務途中で金額アップということはございません。 2.税務調査対策に強い 税務調査軽減をめざし書面添付制度を導入。 直近3年間の税務調査割合は2%以下となっています。 また、税務当局との折衝力も強みがあると自負しています。 3.節税対策に強い 豊富な経験・ノウハウに基づき、 最大限の節税対策をご提案します。 4.札幌駅から徒歩7分の好アクセス 地下鉄札幌駅16番出口より徒歩7分の好アクセス。 相続相談のための個室も完備しておりますので、 安心してご相談いただければと思います。 5.相続手続きもワンストップで 行政書士事務所と社労士事務所をグループ内に抱えており、相続手続きをワンストップかつリーズナブルな報酬でご依頼いただくことができます。

    • 北康明 司法書士事務所

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      札幌市北区北6条西6丁目2-1 朝日プラザ偕楽園4F
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      札幌市中央区北1条西5丁目2番9号北一条三井ビルディング2階
    • 司法書士法人レラ・カンテ(札幌市中央区)

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      北海道札幌市中央区北二条東1丁目5番地2
    • 瀧谷富生税理士事務所

      瀧谷富生税理士事務所(北海道札幌市中央区)

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      札幌市中央区北1条西7丁目1番地広井ビル4F
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      村田壽春税理士事務所(北海道札幌市中央区)

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      札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10F
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      北海道札幌市中央区北四条西四丁目1-7 MMS札幌駅前ビル3階
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      札幌市北区北9条西4丁目19番地1カルム札幌駅前1304号
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      戸川善晴税理士事務所(北海道札幌市中央区)

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      北海道札幌市中央区北2条西3丁目
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      木田晶子行政書士事務所(北海道札幌市中央区)

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      北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
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      あだち行政書士事務所(北海道札幌市中央区)

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      北海道札幌市北区北9条西4丁目7番地4 エルムビル7階

    札幌/さっぽろ駅(北海道)で相続税申告に強い司法書士

    相続税申告を依頼できる札幌/さっぽろ駅(北海道)の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

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    北海道札幌市中央区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    北海道札幌市中央区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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