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甲府駅(山梨県)の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続手続きは、とにかく精神力を使います。 土地建物・預貯金・車などの手続き・・・ 忙しい日々の中、考えただけで憂鬱になることさえあります。 そんな時は、住吉寿夫司法書士・行政書士事務所に依頼してください。 各種機関へ対する手続きを相続人様に代わって、お手続きします。 ご費用は、わかりやすく相続財産からの算出にて、お見積りいたします。 概算の金額が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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山梨県甲府市にある相続に強い税理士事務所。県内でも珍しい”相続専門の税理士”として、地域密着で様々な相続サービスを提供。 山梨事業承継・相続相談センターを構築しており、相続に関する全てにワンストップ対応しています。 相続税申告は22万円からと、リーズナブルな料金を用意。 また、“争族”を避けるための生前対策や節税対策、後継者がいない地元の経営者へのバックアップも積極的に行っています。
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当事務所は、主に遺産相続や遺言作成など相続遺言手続きのサポートを行っております。 お忙しい社会人の方もお気軽に相談できるよう土日も含め業務に対応させて頂いております。また、当事務所では初回の相談料(相談のみの場合は有料)はいただいておりません。 相談料を気にすることなく、なんでもお気軽にご相談ください。
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「役所に提出する書類を作成」するだけの行政書士ではありません。 遠くにいるご家族、独身で死亡後のお手続きを依頼する人がいない方など、当事務所がトータルサポートいたします。
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人生で相続を経験することはそう数多くありません。そんな時に一緒に考えるのが私たちの仕事です。だから、ご相談者のお話を聞くところから始まります。その方のおかれた状況をしっかり把握して、お気持ちに寄り添えるようにと日々考えて業務を行っております。
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佐野琢行政書士事務所は、相続基本手続から遺産分割協議サポート、遺言作成サポート、遺言執行人お引き受け、提携税理士への迅速な対応で相続税の計算・申告に至るまでトータル的にサポートが可能な事務所です。 私どもが一番に思うこと、それは故人の遺した思いを大切に、ご家族様がトラブル無く相続を行えることです。そのため、確実な業務提供は当たり前と考えており、真心で対応させていただくことを最も心がけてございます。相続のご相談は実務経験豊富な佐野琢行政書士事務所に是非ご相談下さい。 【対応地域】 山梨県全域 (甲府市 昭和町 甲斐市 南アルプス市 韮崎市 中央市 甲州市 大月市 富士吉田市 都留市 西八代郡 南巨摩郡) 静岡県 神奈川県 東京都 長野県 【営業時間】 平日8時30分から19時 土日祝日対応可
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相続登記を依頼できる甲府駅(山梨県)の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)