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山梨県の相続事情
ここでは、山梨県の遺産相続の実態や手続きのお役立ち情報をご紹介します。
山梨県の不動産事情
また、山梨県では持ち家率が約70.17%(2018年)と高め。相続の際には多くの場合不動産の名義変更が必要になるでしょう。 不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑です。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
山梨県の預貯金事情
山梨県甲府市の貯蓄の内訳を見ると、定期性預金が40.1%と全国平均より高くなっています。山梨県の方はコツコツと貯金をするのが得意な傾向にあるのかもしれません。
銀行の定期預金などの解約は一般的に、多くの書類が必要になる煩雑な手続きです。被相続人の預金がどこにあるのかをきちんと把握し、場合によっては行政書士などに相談しながら必要書類を集めていきましょう。
山梨県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の山梨県全体で相続税の課税割合は6.8%。全国平均は8.1%ですが、都道府県別で比較すると全国19位と山梨県はやや高めの水準です。
山梨県にお住まいの方で、「大きな金額の預貯金がある」「広大な土地を持っている」などで心配な場合には、一度専門家に試算をしてもらったほうが安心でしょう。実際に相続税申告の対象となった場合には、税理士に申告を依頼するのが一般的です。
相続人と相続順位
被相続人の配偶者は常に相続人です。その他の法定相続人は、次のように相続順位が決まります。
- 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫。孫も亡くなっている場合はひ孫)
- 第二順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪)
配偶者以外の相続人は、上順位がいない場合に下順位が相続人となります。
例えば、第一順位である子供(または孫、ひ孫)がいる場合には、配偶者と子供が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子供がいない場合は配偶者と父母が相続人になり、子供も父母もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
なお、子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。これを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
未成年や認知症の相続人がいるときは
未成年者の相続人がいる場合には親権者などが代理人として遺産分割に参加しますが、親権者自身も相続人であるなど、利益相反が生じる場合には特別代理人を選任することになります。特別代理人は未成年者一人につき一人つけなければなりません。
認知症で判断能力を欠いている相続人がいる場合には、選任された成年後見人が代わりに遺産分割に参加します。なお、未成年者のケースと同様、成年後見人も相続人となる場合には後見監督人が遺産分割に参加します。後見監督人が選任されていない場合には、特別代理人を選任する必要があります。
山梨県で相続手続きを行う方へ
遺産相続なびでは、専門相談員がお電話でのご相談に年中無休で対応しています。また、ご状況をヒアリングし、必要に応じて適切な専門家(司法書士・行政書士・税理士など)との無料面談をご案内することも可能です。
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