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戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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JR東日本の小岩駅は、東京都江戸川区にある、中央・総武線(各駅停車)の駅です。開業は1899年で、昭和初期から住宅地が広がっていました。高架下には小岩駅に直結したショッピングモールがあり利用客も多いです。駅周辺にも、昭和初期から続くフラワーロード商店街や小岩昭和通り商店会、小岩サンロード一番街商店会などがあります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、小岩駅がある東京都江戸川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB26)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、小岩駅周辺(標準地番号:江戸川-5)の住宅公示価格は382,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約295,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は440,000円/m² (2020年)となっています。
23区の東端に位置する東京都江戸川区。江東区・葛飾区・墨田区と千葉県に隣接するエリアであり、都心部へのアクセスの良さと教育環境の充実度から子育て世代に人気があります。面積は49.9 km²、人口約70万人で、区内を走る路線はJR(総武線・京葉線)、京成本線、東京メトロ東西線、都営新宿線。毎年8月に開催される江戸川区花火大会は、見物客100万人を超える人気イベントとしてよく知られています。
人口:700,079人/世帯数:345,833世帯/死亡者数:6,009人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
小岩駅がある東京都江戸川区の相続に関連のある施設には、江戸川区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
江戸川区役所 〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1
小松川事務所 〒132-0035 東京都江戸川区平井4-1-1
葛西事務所 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3-10-1
小岩事務所 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6-9-14
東部事務所 〒132-0014 東京都江戸川区東瑞江1-17-1
鹿骨事務所 〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨1-54-2
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
江戸川北税務署 〒132-8668 東京都江戸川区平井1-16-11 (管轄地域:江戸川区の一部)
江戸川南税務署 〒134-8567 東京都江戸川区清新町2-3-13 (管轄地域:江戸川区の一部)
江戸川都税事務所 〒132-8551 東京都江戸川区中央4-24-19
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
小岩公証役場 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3-31-14 ジブラルタ生命小岩ビル5階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 (不動産登記管轄区域:江戸川区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)