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三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅(兵庫県)事業承継に強い司法書士

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      人生で何度も経験することがない相続手続。 お身内の方が亡くなり、慣れない葬祭等で心身ともに疲れ果てたご遺族に、遺産分割、相続税申告、預金口座の解約手続など、否応なしに降りかかる相続に関する様々な手続き。期日が決まっている手続きもあり、必要書類を全て整え、今まで経験したことがほとんどない手続きを無事完了させるには、かなりの労力と時間を必要とします。

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      はじめまして。兵庫県神戸市にある神戸すえひろ税理士法人-相続あんしん相談室- でございます。男性税理士3名、女性税理士3名が在籍いたしております。 相続あんしん相談室では、ときには事務所を超えた税理士同士の連携により、 あらゆる方法でお客様のご相続をサポートさせていただきます。 相続専門の税理士が申告書提出までご対応いたしますので、 どうぞ安心してご相談ください。 ◇相続税の申告 ~ご依頼までの流れ~ 1.マッチングしたお客様へご連絡、無料相談の実施及びお見積のご提示   ☆初回面談より、丁寧にヒアリングをさせていただきます。   ☆ご不安なことやご希望など、お聞かせくださいませ。 2.成約後、申告書作成業務を開始   ☆申告に必要な資料等、別途お客様にて収集いただく場合もでてまいることが    ございますが、担当税理士よりわかり易くご案内いたします。 3.途中経過報告   ☆ご用意いただきました資料等をもとに申告書作成を進めます。   ☆相続税額の概算額が判明しましたら、お客様へ途中経過をご報告    させていただきます。   4.申告書内容のご説明をいたします。必要書類への押印をいただきます。   ☆担当税理士より、作成した申告書の内容を丁寧にご説明いたします。   ☆またその際、万が一の税務調査に備え、税務署からの指摘箇所となり得る点に    ついてもお話しさせていただきます。   ☆お客様にご了解をいただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書、    必要な書類への押印をいただきます。

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    • 遺産相続のベストな解決に向け、弁護士が全力を尽くします

      弁護士法人ALG & Associates 神戸法律事務所

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      JR 神戸線「三ノ宮駅」徒歩5分

      「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。

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      弁護士法人リーセット

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      各線「三宮駅」徒歩8分

      はじめまして、弁護士法人リーセット 代表弁護士の田中です。 この度は当ページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士法人リーセットでは設立以来、分野問わず多くの相続事案に携わって参りました。 弁護士が扱う分野は、相続・企業法務・交通事故・債務整理・離婚など様々ですが、どの分野においても、弁護士やスタッフが一丸となって業務を遂行しています。特に、依頼者の方との関係性を大切にし、丁寧に向き合い、不安や問題をなくしていただけるよう尽力しております。 弁護士事務所というと敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、ご相談にお越しいただくことで、そのイメージを払拭していただけることと思います。依頼者の方に最善のリーガルサービスを提供するよう努めて参りますので、是非ご相談いただければ幸いです。

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      ウィル綜合司法書士事務所

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      住所
      神戸市中央区小野柄通5丁目1番27号 甲南アセット三宮ビル8階

      弊所では、相続のご相談に関して、個人のお客様からの直接のご依頼は勿論として、都市銀行や生命保険会社からのご依頼も数多くお受けさせて頂いております。 大切なお客様をご紹介頂けるのは事務所の信頼によるものであり、これは相続等の案件に限らず、司法書士業をする中で最も大切な事だと考えております。 【対応地域】兵庫県、大阪府 【営業時間】平日9:00~19:00 土日夜間も対応しております。

    • 相続依頼件数1000件以上の実績と経験でサポート

      税理士法人 森田事務所 神戸本社

      税理士法人 森田事務所 神戸本社(兵庫県神戸市中央区)

      三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅周辺に対応可能

      住所
      神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル6階

      税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

    • 相続に特化した事務所

      司法書士・行政書士 神戸みなと事務所

      司法書士・行政書士 神戸みなと事務所(兵庫県神戸市中央区)

      三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅周辺に対応可能

      住所
      兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライトビル6F

      遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。

    • 相続依頼件数1000件以上の実績と経験でサポート

      税理士法人 森田事務所 神戸本社

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    • みなとこうべ司法書士事務所

      みなとこうべ司法書士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      兵庫県神戸市中央区小野柄通6丁目1-5 福興禄ビル3階
    • 行政書士神戸みなと事務所

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      住所
      兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライトビル6F
    • 神戸 塚本司法書士・行政書士事務所

      神戸 塚本司法書士・行政書士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1番15号 御幸ビル202
    • 三宮駅徒歩5分。土日対応可 800件以上の申告実績があります

      近江清秀公認会計士税理士事務所

      近江清秀公認会計士税理士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館17階

      三宮駅徒歩5分の神戸国際会館の17階に事務所があります 事務所の特徴は以下の通りです 1.土日も含めて365日対応可です 2.ZOOMを利用してリモート対応も可能です 3.開業以来23年間で800件以上の相続税申告実績があります 4.相続税の税務調査を受ける確率が2%未満という低さです 5.すべての面談は、所長税理士が対応します 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士と連携しています 7.初回面談の60分は、無料で対応します 8.相続税対策のご相談も、2000件以上の実績があります 9.不動産賃貸業に関するご相談も承ります 10.

    • 菜の花司・法書士事務所

      菜の花司・法書士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      神戸市中央区八幡通4丁目2番14号トロア神戸ビル8階
    • ファイル行政書士事務所

      ファイル行政書士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階42号室
    • アクタス遺言相続行政書士事務所

      アクタス遺言相続行政書士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目1-2 第三建大ビル603号B
    • 中尾パートナーズ

      中尾パートナーズ(兵庫県神戸市中央区)

      三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅周辺に対応可能

      住所
      神戸市中央区三宮町1丁目3番15号
    • 税理士法人アンカー

      税理士法人アンカー(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      神戸市中央区中山手通4丁目18番2号NTOビル
    • 山本節子税理士事務所

      山本節子税理士事務所(兵庫県神戸市中央区)

      三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅周辺に対応可能

      住所
      神戸市中央区八幡通3丁目2番5号IN東洋ビル5階
    • 黒崎光税理士事務所

      黒崎光税理士事務所(兵庫県神戸市中央区)

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      住所
      兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1-15-503

    三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅(兵庫県)で事業承継に強い司法書士

    事業承継を依頼できる三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅(兵庫県)の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    三ノ宮/神戸三宮/三宮/三宮・花時計前駅(兵庫県)で相続手続きにかかる費用を
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    兵庫県神戸市中央区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    兵庫県神戸市中央区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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