埼玉県蕨市 蕨駅周辺での相続に役立つ情報

埼玉県蕨市にある蕨駅は、JR東日本京浜東北線・根岸線の停車駅です。東京へのアクセスも良く、通勤・通学で多くの人が利用する駅です。もともとこの地域は機織り物の街でしたが、ベッドタウンとして発展し、現在はたくさんの人が暮らす住宅街が広がっています。
蕨市役所は駅西口から徒歩約15分のところに位置しています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、蕨駅がある埼玉県蕨市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
蕨駅の基本情報
〒335-0004 埼玉県蕨市中央1丁目(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK41)
蕨駅周辺の不動産情報
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、蕨駅周辺(標準地番号:蕨-1)の住宅公示価格は303,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約230,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は350,000円/m² (2020年)となっています。
蕨駅がある埼玉県蕨市の相続関連情報
埼玉県の南東部にある蕨市は、JR京浜東北線が乗り入れています。全国で一番面積が小さい市として有名です。江戸時代には中山道の宿場町として栄えていましたが、今も人口密度の高さでは全国で上位に入るほどの住宅都市として知られています。1964年に戦後の若者たちを激励するために青年祭を開催し、それを「成人式」と呼んだところ話題となって全国に広がり、今もその名称が使われていることから、成人式の発祥の地と言われています。
人口:75,679人/世帯数:39,563世帯/死亡者数:686人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
蕨駅周辺の相続に関連の深い施設情報
蕨駅がある埼玉県蕨市の相続に関連のある施設には、蕨市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
蕨市役所 仮庁舎 〒335-0004 埼玉県蕨市中央-21-29(蕨市民会館内)
※令和5年中新庁舎の完成予定
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
西川口税務署 〒332-8654 埼玉県川口市西川口4-6-18 (管轄地域:川口市の一部 蕨市 戸田市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
面談の感想
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契約後の感想
遠方だったため、メールと電話を利用したやり取りでしたが、対応はいつも丁寧で迅速でした。