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    埼玉県川口市で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    埼玉県川口市で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    埼玉県川口市で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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      当事務所は、埼玉県川口市にお住いの方を中心に月に100件以上のご相談をお受けしております。 私は、これら多数のご相談をお受けする中で、必ず「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことを意識しております。 「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことの意識の下、当事務所では、お電話及びライン@等での無料相談を積極的に行っております。 お電話やライン@等でのご相談のみで、ご相談者様が抱えている問題を解決できることも少なくありません。 私としては、1つでも多くのご相談に大小に関わらずお乗りしたいので、「このような悩みは弁護士に相談するべきではないのではないか?」と思うようなお悩みもぜひご相談ください。 【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・18時以降相談可 ・土日相談可 ・完全成功報酬契約可

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    埼玉県川口市 西川口駅周辺での相続に役立つ情報

    西川口駅

    埼玉県川口市にある西川口駅には、JR東日本の京浜東北線・根岸線が通っています。駅から川口駅方面に歩いて約14分の場所には、サッポロビール埼玉工場跡地(2003年閉鎖)に再開発地区・リボンシティが立地。地区内に大型ショッピングセンターのアリオ川口や公園、アートギャラリー、高層マンションが相次いで建設されたことで、西川口の人気は急激に高まっている様子です。再開発地区の近くには西川口税務署があり、相続税や確定申告に関する相談ができます。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、西川口駅がある埼玉県川口市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    西川口駅の基本情報

    〒332-0034 埼玉県川口市並木町2丁目(JR東日本)

    JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK40)

    西川口駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、西川口駅周辺(標準地番号:川口-87)の住宅公示価格は278,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約215,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は370,000円/m² (2020年)となっています。

    西川口駅がある埼玉県川口市の相続関連情報

    埼玉県の南端に位置する川口市は、JR京浜東北線、武蔵野線、埼玉高速鉄道が通っています。東京都に隣接しており、都心への通勤に便利なことからベッドタウンとして最も人気のある街の一つです。若い世帯の定住者の呼び込みを目的としたさまざまなPR活動を行っており、人口は60万人を超え、全国の中核市の中ではトップ3に入ります。駅周辺は、百貨店や大型ショッピングモールなど生活に便利な施設が立ち並んでおり、荒川に近いことから河川敷を利用した公園など自然も多く、散歩やジョギングの場所にも事欠かきません。

    人口:607,105人/世帯数:290,037世帯/死亡者数:5,602人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    西川口駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    西川口駅がある埼玉県川口市の相続に関連のある施設には、川口市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

    川口市役所 〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1
    芝支所 〒333-0866 埼玉県川口市大字芝6247
    神根支所 〒333-0832 埼玉県川口市大字神戸6-1
    戸塚支所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚3-11-1
    新郷支所 〒334-0063 埼玉県川口市大字東本郷944-1
    安行支所 〒334-0057 埼玉県川口市大字安行原2155
    鳩ヶ谷支所 〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和1-14-3 川口市役所鳩ヶ谷庁舎1階
    川口駅前行政センター 〒332-0015 埼玉県川口市川口1-1-1 キュポ・ラ本館棟4階

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    川口税務署 〒332-8666 埼玉県川口市青木2-2-17 (管轄地域:川口市の一部 草加市)
    西川口税務署 〒332-8654 埼玉県川口市西川口4-6-18 (管轄地域:川口市の一部 蕨市 戸田市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    川口公証役場 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-5 高橋ビル2階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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