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プラザ行政書士事務所は、地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩6分ほどのところにあります。主な業務内容としては、遺言原案作成サポートや相続手続きのサポート、株式会社や合同会社の設立サポートなどがあります。 相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更などのあらゆる手続きをおこなわなければなりません。仕事や普段の生活をしながらでは負担が大きく、期限のある相続手続きをスムーズにおこなうのはとても難しいといえるでしょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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行政書士法人千葉・本合事務所は、昭和57年開業の「千葉会計事務所」を中心とした士業グループである 「オフィスチバグループ」の中で、相続業務に特化した事務所です。 2018年に現在の青葉区に移転してきました。 場所はJR仙台駅より徒歩3分のとても便利なところです。 行政書士法人千葉・本合事務所は相続の専門家として、様々な手続きが必要な 相続案件に対し、グループ内の税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家と連携して ワンストップサービスを提供して問題を解決していきます。 主な業務は、遺産相続名義変更全般、遺産相続手続、遺言書作成サポート。 その他にも、任意後見や死後事務委任契約など、いわゆる「終活支援」にも力を入れています。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)