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みなとみらい駅(神奈川県)の遺言書に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。横浜ノート法律事務所、弁護士法人ブレインハート法律事務所 横浜オフィス、弁護士法人小畑法律事務所横浜オフィス、など全国で対応可能な遺言書に強い弁護士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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遺言・相続、夫婦関係調整(離婚含む)、交通事故、不動産関係、債務整理、法律顧問、名誉棄損など民事紛争全般の解決に親身になって対応いたします。 まずは一人で悩まずに、私たちにご相談ください。 神奈川県と東京都のほか、埼玉県・千葉県・茨城県在住の依頼者様が多いです。 一人ひとり、じっくりとお話を伺わせていただきます。 相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。 【よくあるご相談】 以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。 経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。 ・遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない… ・遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい… ・被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい… ・兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない… ・家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい… ・遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない… 【ご相談からご依頼までの流れ】 ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔に提案いたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案できないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)