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赤坂駅(福岡県)遺留分に強い行政書士《無料相談》

赤坂駅(福岡県)の遺留分に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な遺留分に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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      行政書士法人Aperio(福岡県福岡市中央区)
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      福岡市営地下鉄空港線「赤坂」徒歩3分

      これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。

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      三隅珠代法律事務所

      三隅珠代法律事務所(福岡県福岡市中央区)

      赤坂駅周辺に対応可能

      アクセス
      「赤坂駅」から徒歩5分

      はじめまして。 弁護士の三隅珠代と申します。実家は大分県日田市のすし屋で、すし屋の娘です! 弁護士になって20年目を迎えました。 子どものころから正義感が強く、一人でも私を頼ってくださる方がいらっしゃったら、その方のために全力でお役に立たせていただきたい、そのような思いで日々弁護士の仕事をさせていただいております。 「この悩み、この問題、どこに相談に行ったらいいのだろう…。弁護士に相談する事柄なのかなぁ…」 と、弁護士へのご相談を躊躇される方がたくさんいらっしゃると思います。 まずは、お気軽にご相談ください。 皆様の問題解決にお役立ていただけましたら幸いです。 当事務所へのお越しを心よりお待ちしております。 現在は、全国からオンラインやお電話でのご相談も受けさせていただいております! 「納得と感動の問題解決!」 これが私の目指す弁護士像です!

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      壇 一也弁護士
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      壇 一也(福岡県福岡市中央区)

      赤坂駅周辺に対応可能

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      福岡市地下鉄「赤坂駅」より徒歩2分

      『親族間でもめることは本意ではない』 皆さんお考えのことだと思います。 しかし、たとえば、親が亡くなられたことがきっかけで、次のような感情や疑問が生まれることもあるかもしれません。 ・妹が弁護士に依頼して遺産分割の申入れをしてきた。その申入れ内容は法律的に正しいのかがわからない。 ・兄は親から生前贈与を受けているから兄と同じ相続額というのは納得いかない。 ・相続人の中で私だけが孤立しており、他の相続人が多くの遺産を取得しようとしている。 ・10年以上、兄弟姉妹間のやりとりはなく、連絡をしづらい(どこに住んでいるかも知らず連絡先もわからない。) ・相続財産がたくさんあってそれをどのように分けたらいいのかがわからない。 このような場合こそ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 「弁護士に相談すること=相続人間でもめること」になるわけではありません。 弁護士に相談したことが他の相続人に伝わるわけではありませんので相談したことで相続人間の紛争につながるわけではないのです。むしろ、弁護士に相談することで、上記のような感情や疑問がよい方向に解消されることも少なくありません。 初回相談料は無料ですので、この記事に共感してくださった方や、そうではない方も、「無料ならば相談してみよう」という気持ちで相談されてみませんか。 お話をお伺いして、疑問や不安を解消するお手伝いをさせていただきますし、今後、どのように動いた方がいいのかという大きな方向性についてもアドバイスできると思います。 もちろん、相談に限らず、弁護士に依頼されたい方には、費用のお見積りを差し上げます。そのうえで弁護士に依頼するかどうかをじっくりご検討ください(最初の相談時点で、弁護士に依頼するかどうかを決める必要もありません。持ち帰っていただいて結構です。)。 最初の相談時点では、次のものをご用意いただけますと助かります。相談がスムーズに進むためです。 1、相続関係図(手書きの簡易なもので結構です。) 2、財産一覧(わかる範囲で、簡易なものでも結構です。) 3、その他、関係しそうな書類など 4、(相談をされる時点で)弁護士に依頼されることを予定されている場合は、ご自身の認印 その他、相続放棄や相続人調査のための戸籍収集、財産調査などの手続にも対応できますので、気になられた方は是非ともお問い合わせください。 また、私は「餅は餅屋」の考えですので、相続税の申告はそれを数多く扱っておられる税理士さんが行われたほうがベターだと思います。そのような税理士さんをご紹介することもできます。

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      弁護士法人本江法律事務所(福岡県福岡市中央区)
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      福岡市営地下鉄「天神駅」から徒歩3分

      各種相談(遺産分割、相続放棄、遺留分、遺言書作成)から相続税の申告まで、すべて弊所にお任せください。 ・初回相談:無料 ・土日・祝日対応可 ・遺産分割の着手金:0円※ ・駐車場完備 ・地下鉄「天神駅」直結 ・他士業との連携あり ※また、当事務所では本サイトよりお電話を頂きましたお客様に限り、相続や遺産分割の着手金も原則無料とさせて頂いております(事案の内容によりましては無料とならない場合もございますので、初回の無料相談時にお尋ねください)。 【当事務所が選ばれる理由】 ・弁護士自身が税理士登録。更に司法書士などと連携して対応するため、弊社ですべてお手続きが完了します。 ・在籍する弁護士・スタッフが「メンタル心理カウンセラー」の資格を有しており、各種ご相談に、カウンセラーが同席。安心してご相談いただけます。 ・ご来所・お電話・Zoom等あらゆる相談方法可。コロナ禍でもご安心ください。 私たちはご相談者様に「少しでも安心して帰っていただきたい」という想いで日々ご相談をお受けしています。 よってまずはお話しやすい環境、雰囲気作りがとても大切だと考えています。 電話応対ひとつから、気持ちのいい、話しやすい雰囲気を感じていただけるように心掛けています。 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 弁護士事務所に相談するのはハードルが高いと感じていらっしゃる方も、ご安心してお問合せください。 費用面が心配という方も、ご契約前に概算見積もりをお出ししていますので、ご不明点はなんなりとお尋ねください。 【安心の対応体制】 ■初回相談無料 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。 ■遺産分割の着手金:0円 費用面をご心配されずに、まずは遺産分割協議をスタートすることが可能です。 まずはご相談ください。 ■メンタル心理カウンセラー常駐 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 ■オンライン面談にも対応 遠方の方や、現在外出が難しいといった方でもご相談いただけるよう、オンラインでの面談にも対応しております。 ■地下鉄天神駅直結、駐車場もあり(コロナ禍でも安心!) 地下鉄天神駅と直結。 西口改札を出てすぐ左へ。3番出口が当事務所が入所する福岡朝日会館です。 また、お車でお越しの方も駐車場をご用意しています。

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    • 司法書士法人 谷村事務所

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      福岡市中央区舞鶴3丁目3番4号 ライフピア舞鶴802
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      福岡県福岡市中央区大手門一丁目8-8 ベイサージュ大手門402
    • かのう法務行政書士事務所

      かのう法務行政書士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      福岡県福岡市中央区大手門2-8-29 ル・サンク大手門パークサイド402号
    • 迅速・確実・丁寧をお届けする、身近な相談役

      司法書士・行政書士 谷村事務所

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      福岡市中央区舞鶴3丁目3番4号 ライフピア舞鶴802

      前職・佐川急便で身につけた「迅速」「確実」「丁寧」をモットーに、お客様に安心をお届けすることを大切にしています。 各分野の専門家との豊富な人脈・ネットワークを活かし、地域の御用聞きから、 実務対応まで細やかにサポートしています。

    • 司法書士 あいだ合同事務所

      司法書士 あいだ合同事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区大名1丁目8番12号第二西部ビル501号
    • べっぷ・ふくおか行政書士法人福岡支店

      べっぷ・ふくおか行政書士法人福岡支店(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番39号
    • 津田司法書士事務所

      津田司法書士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡市中央区舞鶴3丁目7番13号 大禅ビル405
    • 九州国際総合事務所

      九州国際総合事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目1番18号-1F
    • 大濠司法書士事務所

      大濠司法書士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区大手門1丁目8番8号ベイサ-ジュ大手門306号
    • 吉原正典司法書士事務所

      吉原正典司法書士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目5-3
    • あい(司法書士法人)

      あい(司法書士法人)(福岡県福岡市中央区)

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      福岡県福岡市中央区赤坂1丁目6-15-4F
    • 行政書士伊東輝世

      行政書士伊東輝世(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目5番3号
    • ハートリーガルオフィス(司法書士法人)

      ハートリーガルオフィス(司法書士法人)(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15-15-305
    • はしもと司法書士事務所

      はしもと司法書士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2番5-306号
    • 小柳義高税理士事務所

      小柳義高税理士事務所(福岡県福岡市中央区)

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      住所
      福岡県福岡市中央区天神3丁目10-20-405

    赤坂駅(福岡県)で遺留分に強い行政書士

    遺留分を依頼できる赤坂駅(福岡県)の行政書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    福岡県福岡市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    福岡県福岡市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    代表的な手続きの詳細を説明していきます。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    福岡県福岡市中央区で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

    行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
    必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    相続手続き *参考価格(税込み)
    戸籍収集1名 11,000円
    戸籍収集3名まで 27,500円
    法定相続情報一覧図の作成 11,000円
    自動車の名義変更1台 11,000円
    金融機関の解約等1行 33,000円
    解約立ち合い1件 11,000円
    遺産分割協議書の作成 88,000円
    財産目録の作成 33,000円
    遺言書の文案作成(財産目録含む) 110,000円

    *参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。

    行政書士の選び方を教えてください。

    多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。

    • コミュニケーションがとりやすいか
    • 仕事が丁寧そうか
    • 信頼できそうか
    • 見積金額が明確で費用に納得ができるか
    • 評判・口コミ

    連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。

    行政書士とは

    行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)

    行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
    相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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