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大阪府で相続手続や相続放棄など、遺産相続についてご相談は大阪市東住吉区の辰野元祥税理士事務所「相続相談サポート大阪」へどうぞ。 行政書士資格も持つ、相続税専門の税理士が、遺産分割協議書作成から相続税の申告、節税対策、生前対策まで親切丁寧にサポートいたします。 地元・東住吉区を中心に、阿倍野区、住吉区、平野区など近隣地域にもお伺いいたします。ご相談は無料ですからどうぞお気軽にお問合せください。営業時間365日24時間!!
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相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。
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私は、東京国税局及び管内税務署で26年間、主に資産課税部門で相続税、贈与税及び譲渡所得に関する事務・調査に携わってまいりました。 「餅は餅屋」といった言葉がありますが、医師に内科医、外科医といったような分野があるように、税理士にも得意な分野があります。 相続税の申告は、頂いた資料から申告書を作るだけであれば、それほど難しいことではありません。 しかし、不動産評価などは数々の特例があり、その中からより納税額が少なくなるよう検討し、また、亡くなられた方やご相続人の過去の預貯金取引を精査し、相続人の方々に負担となるような税務調査の対応まで踏まえて申告書を作成するとなると、大変な労力が必要となります。 ここまで全てを行えるのは、資産課税に精通した税理士に限られます。 まずは、お気軽にご相談ください。 最善の方向に進めるパートナーとなれるよう、一緒に考えていきましょう。
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札幌市豊平区の当相続専門税理士事務所は、相続税申告はもちろん生前相続対策から預貯金解約、不動産名義変更などの相続業務をトータルで行うことができます。 相続専門の税理士は比較的少ないです。 したがって相続業務の依頼において税理士選びはとても重要です。 当事務所では、実績のある経験豊富な相続専門税理士が親切、丁寧に対応し業務を遂行していきますので安心してご用命ください。 税理士 中田 裕二 ◎北海道大学法学部卒 ◎成年後見人養成研修履修 ◎札幌南法人会顧問税理士・北海道税理士会札幌南支部幹事歴任 ◎北海道税理士会租税教室講師・専門学校非常勤講師歴任 相続専門税理士だからできるお手頃な料金設定となっております。 ◎相続税申告 税込98,000円~です。 各種控除・特例・非課税をはじめ、あらゆる角度から節税の検討を行います。 ◎相続手続 税込11,000円~です。 面倒な相続手続のお手伝いをいたします。(相続手続とは預貯金解約、不動産名義変更のほか戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成相談などです。)
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大切な人の死後、悲しみの中、遺族には様々な手続きが必要となり、その手続きが大きな負担となります。 当事務所では、遺族の方のご負担を軽減するために、様々な相続におけるサービスを行っております。 戸籍収集から財産の引継ぎ、その他各種手続きをご依頼頂ければ、皆様の手を煩わすことなく手続きをさせて頂きます。 ぜひ、司法書士・税理士・行政書士久田事務所までご連絡を。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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