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  • 司法書士行政書士いしい事務所

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  • 国松司法書士法人 行政書士国松偉公子事務所

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  • 佐藤正一司法書士合同事務所

    佐藤正一司法書士合同事務所

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  • 大西均・知輝司法書士事務所

    大西均・知輝司法書士事務所

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  • 島井司法書士事務所・島井行政書士事務所

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    東京都台東区に対応可能

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    東京都台東区駒形一丁目3番13号 粟辻ビル1階
  • 宮崎で相続のことなら「とどろき綜合法務事務所」へ

    とどろき綜合法務事務所

    とどろき綜合法務事務所

    宮崎県宮崎市に対応可能

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    宮崎県宮崎市松橋2丁目5番8号グリーンコーポ松橋102号

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  • 小川直孝司法書士事務所

    小川直孝司法書士事務所

    千葉県柏市に対応可能

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    千葉県柏市中央町5-21-703
  • 福島駅から徒歩8分。地域密着の法務事務所です

    司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所

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    福島県福島市に対応可能

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    福島県福島市天神町2番12号

    『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。 福島駅・曽根田駅から徒歩圏内&駐車場完備。アクセス良好な事務所です 事務所のLINE公式アカウントで気軽に連絡を取ることができます。

  • 佐藤邦彦司法書士事務所

    佐藤邦彦司法書士事務所

    東京都台東区に対応可能

    住所
    東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル2F
  • 後藤亮 司法書士事務所

    後藤亮 司法書士事務所

    群馬県前橋市に対応可能

    住所
    群馬県前橋市平和町1-13-3
  • 【実績豊富】”いつでも”お気軽に寄ってくなんしょ。「お宅」や「会社」へも司法書士が”無料”で訪問いたします。

    司法書士法人あい事務所 会津坂下事務所

    司法書士法人あい事務所 会津坂下事務所

    福島県会津坂下町に対応可能

    住所
    福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下333番地舘ノ下テナント2階

    地元の会津坂下町に戻り、司法書士事務所を開業しております。法務局で培った知識を生かして、ゆっくり、丁寧に、分かりやすく説明することを心がけ、地域の皆様に愛される司法書士事務所へ成長できるよう日々努力を重ねております。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 福島県(北塩原村、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、柳津町、耶麻郡西会津町) 【営業時間】 月~金曜日8:30~17:30、土曜日8:30~15:00(祝日除く) 【専門家】 賀川 富夫 司法書士 出身地:福島県河沼郡会津坂下町

  • 久留米市・小頭町公園前の司法書士事務所です。

    森部修道司法書士事務所

    森部修道司法書士事務所

    福岡県久留米市に対応可能

    住所
    福岡県久留米市原古賀町22番地9サンセーヌ六ツ門1F

    相続登記手続き、遺言書作成支援はもちろん、成年後見制度のご利用支援にも力を入れています。所有者不明不動産への対応、古い抵当権の抹消等、難しい不動産登記手続きにも対応しております。いつでもお気軽にご相談ください。

  • 相続手続、遺言書作成にお困りでしたらご相談ください。相続に関わる手続きを丁寧にサポートいたします

    司法書士山田亘彦事務所

    司法書士山田亘彦事務所

    千葉県船橋市に対応可能

    住所
    千葉県船橋市湊町2丁目8-10

    相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。

  • 前橋の地域密着、身近な街の法律家

    司法書士・行政書士事務所リーガルポート

    司法書士・行政書士事務所リーガルポート

    群馬県前橋市に対応可能

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    群馬県前橋市下大屋町691番地

    司法書士・行政書士事務所リーガルポートは、前橋を中心に高崎・伊勢崎・みどり市・渋川市の法律手続きを初回面談無料からお手伝いしている、地域密着型の事務所です。 不動産登記・商業登記・会社設立・相続遺言・債務整理・財産分与といった幅広い分野に対応し、一人でも多くのお客様の”お役に立つこと”を第一としています。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、リーガルポートが親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • 若田部司法書士事務所

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    東京都港区に対応可能

    住所
    東京都港区南麻布四丁目12番25号 南麻布セントレ プラザM’s

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

全国で相続手続きに強い司法書士

相続手続きを依頼できる全国の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

相続手続きの参考費用

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33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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