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愛知総合法律事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門家・大型化をすすめております。 相続については、専門的な法律の知識が必要となります。また、法律の知識だけでなく、相続税などの税務の知識、不動産が遺産とある場合には、名義変更などの相続登記手続、年金や保険などの手続き…など、多くの分野の知識が必要となります。 依頼者の方の相続についてのお悩みを弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続のことでお悩みでしたら、どんな小さな悩みでもお気軽にご相談ください。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 創業40年の実績を生かした質の高いリーガルサービスを提供しながらも、フットワークは軽く、瑞穂区・南区・緑区・天白区・熱田区・昭和区をはじめとする近隣地域の皆様に気軽に利用して頂けるように、職員一同努めていく所存です。 相続に関するトラブルは,他でもない家族同士のトラブルであるだけに,感情的な対立が激しくなってしまうことが多く、当事者で冷静に話をして、解決することが難しい場合が少なくありません。私たちは、大型事務所ならではの蓄積された経験を元に、皆様と一緒により良い解決を目指していきたいと考えております。 どんな些細なことでも構いませんので、お一人で悩むことなく、ぜひ一度ご相談ください。
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相続は、故人の遺志を後世に残すにあたって、とても大切な場面です。 ところが、厳格な手続きが要求される場面でもあるため、正確な知識がないと、間違って遺志を残してしまったり、トラブルの原因となってしまうことが多々あります。 故人の遺志を尊重し、残された家族が幸せになれるよう、当職は依頼者に親身になってサポートをさせていただきます。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する、中部地区最大規模の総合法律事務所です。 愛知総合法律事務所の支所のひとつである名古屋藤が丘事務所は、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市からアクセスの良い、藤が丘駅徒歩1分の立地にございます。 相続問題のご依頼をいただく中で、カンファレンスを行い、能力を高めるべく日々努力をしております。初めてのことばかりで戸惑いもあるかと思いますが、一度、ご連絡ください。
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愛知県に対応可能
愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 高蔵寺事務所は春日井市で2つめの事務所となります。ショッピングセンターでの営業、日曜相談の実施など、当事務所においても新しい試みをもって、お悩みをお気軽にご相談いただける事務所を目指しています。 相続問題は、長引けば長引くほど解決が難しくなっていきます。争いが起こりそうだと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 もし何かお困りのことがございましたら、ひとりで抱えこんでしまうのではなく、お気軽にご相談ください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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弁護士に相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。 「大ごとにしたくない」と弁護士に依頼することを躊躇われている方もいらっしゃるかもしれません。 相続事件は、相続人間の人間関係が複雑に絡み合っていることがあり、当事者同士では解決が難しいケースがあります。 弁護士が入ることで大ごとになる前に解決できることもあります。
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愛知県に対応可能
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 依頼者の利便性を図って、当事務所では法律問題のみならず、税理士が税務問題、司法書士が登記問題、社会保険労務士が労務問題に対して対応し、他の問題対応のために、他の士業事務所に行く必要のないワンストップの総合法律事務所を目指しています。 さらには、市民の皆さんの弁護士へのアクセス障害をなくし、弁護士へのアクセスを開放するために愛知・岐阜・三重・静岡・東京に支所を設置して、本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスの提供を実践しています。 相続のご相談も各分野のスペシャリストが対応いたします。 今後も質の高いリーガルサービスを提供するために、事務所の専門化、総合化、大型化、ワンストップ化をめざし進化し続けてまいります。 相続案件(遺産分割・遺留分侵害額請求)・生前相続対策について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。また、名古屋丸の内弁護士には女性弁護士を含め多数が在席しております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
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【料金体系】 応相談
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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■相続トラブルの「予防」方法■ あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。 とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。 ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 私たち愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立・平成14年に法人化し、多数の弁護士だけではなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍する法律事務所となりました。 近年では、地域の皆様の弁護士へのアクセス上の不便を解消するため、複数の事務所を開設して参りました。 2015年に開設した日進赤池事務所へは日進市、豊田市、東郷町、名古屋市天白区、みよし市、豊明市など、たくさんの方々よりご依頼を頂いております。 相続の問題は、近親者であり、よく知っている間柄同士であることが多いため、感情的な争いがより強くなります。そのような中でも、一緒になって、より良い適切な解決を求めていきたいと思います。 また、遺言など生前の活動によって、将来の紛争を防止することもできます。まずは、一度ご連絡ください。
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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