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愛知県の遺産分割に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人愛知総合法律事務所 春日井事務所、愛知市民法律事務所、弁護士法人愛知総合法律事務所 高蔵寺事務所、など愛知県で対応可能な遺産分割に強い専門家をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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弊所ではお客様の相続に対する不安や疑問点を、お客様の視点に立って考え、解消し、相続に関わる皆様の負担を最小に致します。 「相続」で悩んだときは、是非、専門家にご相談ください。
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相続に関する問題をワンストップで解決致します。
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相続の悩みは十人十色で多岐にわたります。相続専門の行政書士としての豊富な経験値に加え、グリーフ(死別悲嘆)ケアアドバイザーの資格も持つ代表佐山がご家族に寄り添いながらお手伝い致します。
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突然やってくる相続問題に、迅速かつ丁寧に対応いたします。また、安城市で一番身近で親しみやすい行政書士事務所として、真摯にお客様と向き合います。
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当事務所は、「自分らしい心豊かな人生を叶えるお手伝い」をミッションとし、終活や相続に関する手続きを主業務としています。 「なぜ、終活や相続なのか」については、2つの理由があります。 1つ目は、私の両親への想いです。私の両親は共に他界しております。父は晩年介護施設でお世話になっておりましたが、脳梗塞を患った後、著しく認知能力が低下し、会話もできない状態となりました。 「何を思い、どうしたいのか」意思疎通ができないままで亡くなっていきました。そのためか、今でも父のことを思い出し、もっと父の本音を、父の希望を聞いておけば良かったと後悔がつきません。 自分の希望や気持ち、そしてどのように生きていきたいかを逝くものと遺されるものとの間で想いが共有できるともっと前向きになれるのではないかと考えています。 2つ目は、ある行政書士さんとの出会いです。この先生から遺言書作成の業務に関するお話を伺いました。それは、家族間に問題を抱えた方の事例で遺言書の作成を通じて、お互いの思い違いを修復し、良好な関係に変わっていったものでした。遺言書に付言事項があります。法的な効力はありませんが、自分が亡くなった時に大切な人に送る最後のメッセージになります。このメッセージに込めた想いを不仲であった家族が知り、ボタンのかけ違いに気づくことで家族関係が良好に修復していくことに感動しました。是非、自分もこのような貢献をしてみたいと強く決意をした次第です。 自分の老いや衰え、また人生の終焉などは、まだまだ先のこととお考えではないでしょうか。 「自分らしくどう生きていきたいか」「自分が亡くなった後、どうなって欲しいか」その意思表示は、元気な時にしておくことが最良だと思います。 自分のため、大切な人のため、また大切にしたいもののために、今から準備を始めてみませんか。 一緒により良い方法を考え、専門家としてアドバイスをさせていただきます。 まずはご相談ください。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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福田ひさと税理士事務所は、JR「三河安城駅」から徒歩4分の位置にある税理士事務所です。愛知県を中心に相続税に関するご相談、ご依頼を承っております。平日は21時まで営業しており、土日の営業も行っていますので、お仕事などで日中にお時間が取れない方であっても、気軽にご相談していただけます。初回のご相談については無料にてご利用いただけますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。 当事務所では ・相続人調査及び親族関係説明図作成 ・相続財産調査及び相続財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。 またお付き合いのない相続人へのお手紙起案等についても対応いたします。 営業時間は平日午前9時から午後6時まですが、土日にも事前連絡により相談可能です。 基本的に相談時間に制限は設けず、依頼者の話をじっくりと聞くことを心がけています。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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相続は、残されたご家族への最後のメッセージです。だからこそ、相続は慎重かつ具体的に進める必要があります。相続の準備が不完全だったばかりに、思わぬトラブルが発生してからでは、遅いのです。相続トラブルの事前防止のために、ぜひ弁護士の知識と経験をご活用ください。 また、不幸にして相続のトラブルが起こってしまった場合も、弁護士にご相談ください。依頼者様の権利を守り、適正な相続を実現するお手伝いをさせていただきます。愛するご家族が、相続によって「争族」にならないために、当法律事務所が手助けをいたします。 相続・遺産分割の問題は誰にでも起こりうるものです。相続問題について、弁護士がお力になれることは多岐にわたります。典型的なご相談の例をご紹介します。 【相続の手続一般】 相続が発生したが、何をして良いか分からず、不安です。 【遺産分割協議】 弁護士に他の相続人と相続・遺産分割の交渉をしてほしいです。 【遺産分割、不在者財産管理人など】 他の相続人がどこにいるか分かりません。相続・遺産分割の交渉を進められなくて困っています。 【遺産分割】 遺産分割で協議をしているが、親族間で争っています。 【遺産分割調停・審判】 兄弟から遺産分割調停を起こされた。自分では対応できないので、弁護士に依頼したいです。 【遺言作成、公正証書遺言、自筆証書遺言など】 将来、自分が死んだときのために遺言書を作っておきたいと考えています。 【遺留分侵害額(減殺)請求】 亡父が遺言書を遺しました。しかし、私の遺留分が考慮されていません。遺留分侵害額(減殺)請求をしたいです。 【遺言無効確認訴訟など】 亡母の遺言書が作成された時期には、亡母は認知症になっていました。無効ではないでしょうか。 【遺産分割、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求】 他の相続人が父の生前に、父の財産を使い込んでいました。何とか取り返せませんか。 【成年後見】 父は認知症です。同居している兄弟が財産管理をしているようですが、父のお金を自分たちのために使っているようです。何とかならないでしょうか。 当事務所は、初回相談は60分無料でご対応してしております。上記の相談内容等でお悩みの方は、ぜひご相談お待ちしております。
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 総合法律事務所の名のとおり、弁護士のみならず、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍し、法律に携わる業務を弊所のワンストップで行うことで、リーガルサービスの幅的な向上に努めてまいりました。 遺産相続は誰しもが直面し得る問題ですが、専門的な法的知識が必要とされる場面でもあります。 十分な知識がないまま対応し、後に思わぬ不利益を被ることがないように、些細なことであっても結構ですので、ご相談いただければと思います。 春日井事務所周辺にお住まいの方々(春日井市、守山区、瀬戸市、尾張旭市)にお住まいの方は、お気軽にご連絡ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 私たち愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立・平成14年に法人化し、多数の弁護士だけではなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍する法律事務所となりました。 近年では、地域の皆様の弁護士へのアクセス上の不便を解消するため、複数の事務所を開設して参りました。 2015年に開設した日進赤池事務所へは日進市、豊田市、東郷町、名古屋市天白区、みよし市、豊明市など、たくさんの方々よりご依頼を頂いております。 相続の問題は、近親者であり、よく知っている間柄同士であることが多いため、感情的な争いがより強くなります。そのような中でも、一緒になって、より良い適切な解決を求めていきたいと思います。 また、遺言など生前の活動によって、将来の紛争を防止することもできます。まずは、一度ご連絡ください。
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「愛知市民法律事務所」という名称には、「一般の市民の皆様にもっと身近にご相談していただけるように」という思いがこめられています。 交通事故・離婚・相続・債務などの身近なご相談から、企業顧問・企業法務まで、幅広く取り扱っております。 身近なお困り事から企業経営まで、お気軽にご相談下さい。 ■営業時間 9:00~17:30 ※なお現在、新型コロナ対策のため、電話受付は午後5時までに短縮しております。 ■定休日 土曜日・日曜日・祝日(このほか、盆・正月休みなど)
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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相続については、弁護士のほか、税理士、司法書士、行政書士といった各種士業の方や、金融機関、保険会社などの民間企業等多数の相談窓口があります。各自に専門分野があるため、どのような目的で相談したいかによって相談先が決まります。相続について、相続人の方を代理して交渉、調停、訴訟等の手続きを行うことができるのは弁護士のみです。 なかには、調停や訴訟は考えていないという方もいらっしゃると思いますが、例えば司法書士に遺産分割協議書の作成をお願いしていたところ、条件について折り合うことができず、結局、弁護士に相談するに至ったということはよくあることです。 相続人間で連絡、協議することができない、他の相続人が条件を譲らない、他の相続人が交渉を弁護士に依頼したという場合はまず弁護士への相談をお勧めします。また、これから相続を検討する方にとっては、紛争解決のプロである弁護士に相談することで紛争を回避する相談をすることが可能です。 当事務所の代表弁護士はこれまで遺産分割協議、遺留分侵害額請求のみならず、遺言無効確認請求訴訟、養子縁組無効確認請求訴訟、使途不明金の返還請求、相続財産清算人申立事件、相続分譲渡交渉等の相続に関する事件を多数経験しております。相続に関する相談は初回の相談料は無料ですので、どの専門家に相談すべきかわからない場合もまずはご相談ください。
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■相続トラブルの「予防」方法■ あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。 とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。 ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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