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広島県の相続事情
ここでは、広島県の遺産相続の実態や手続きのお役立ち情報をご紹介します。
広島県の不動産事情
広島県の持ち家率は約61.43%(2018年)とほぼ全国平均程度ですが、もし名義があった場合には前述のとおり高い価値になる可能性も。不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑です。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
広島県の預貯金事情
広島県広島市の貯蓄の内訳を見ると、通貨性預金の割合が全国平均よりも低く、逆に定期性預金や有価証券、生命保険の割合はいずれも全国平均より高くなっています。広島県の方は将来に備えてコツコツと貯金をしたり、資産を増やしたりするのが得意な傾向にあるのかもしれません。
銀行の定期預金の解約や有価証券の相続は一般的に、多くの書類が必要になる煩雑な手続きです。被相続人の預金がどこにあるのかをきちんと把握し、場合によっては行政書士などに相談しながら必要書類を集めていきましょう。
広島県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の広島県全体で相続税の課税割合は8.3%。都道府県別で見ると全国10位とかなり高い水準となっています。
広島県にお住まいの方は、相続税の課税対象となる可能性を視野に相続財産の把握をしっかりおこないましょう。特に不動産の評価や名義資産の扱いは複雑ですので、不安な方は相続に強い税理士に相談するのがおすすめです。遺産相続なびではお近くの実績豊富な税理士との無料面談をご案内していますので、まずはお電話かメールでご相談ください。
相続税は誰がいくら支払う?
そのため、相続財産を取得した金額が多い人ほど納める相続税は多くなります。逆に相続財産を一切取得しない人は、取得割合が0%となるので相続税を支払う必要はありません。
- 相続税の総額:100万円
- 法定相続人:配偶者、長男、長女
- 相続財産の取得割合:配偶者60%、長男40%、長女0%"
〈配偶者が支払う相続税〉
〈長男が支払う相続税〉
〈長女が支払う相続税〉
他にも相続税額を減額できる特例や控除がありますので、どんな特例が適用できるか税理士に聞いてみると良いでしょう。
会社の経営者が亡くなったら
会社の経営者が亡くなり、その時点で後継者が決まっていない場合は、株主総会(または取締役会)を開いて後継者を決定します。そして、株主総会で承認されれば後継者が代表取締役社長に就任します。会社は経営者の財産ではないため、会社の株式の大多数を相続(所有)されている場合を除き、遺族が自由に後継者を決定したり会社を解散させたりすることはできません。
個人事業主の場合は、事業承継をするか廃業するかに関わらず、1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。また、相続によって事業を引き継いだ場合には、相続した人は相続開始から4ヶ月以内に準確定申告(故人の所得税申告・納税)をおこないます。
広島県で相続手続きを行う方へ
遺産相続なびでは、「自分の場合に必要な手続きを知りたい」「相続税申告が必要か判断してほしい」「手続きの代行を依頼したい」といった様々なご要望にお応えしています。まずは遺産相続なび専門相談員がお電話でご状況のヒアリングをさせていただき、ケースに応じて適切な専門家との面談をご案内いたします。
初回面談およびお見積もりは無料。多くのお客様から「相談してよかった!」とのお声を頂戴しています。少しでも疑問のある方はお気軽にご相談ください。
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