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財産を円滑かつ円満に引き継ぐお手伝いをいたします。相続について、不安に思われていることをお気軽にご相談ください。残される家族のためにも、納税計画をしっかり立てておきましょう。
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相続手続き(遺産分割協議書の作成)及び公正証書遺言(原案)作成に多くの実績があります。
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開業直後より特に遺言・相続の業務に積極的に取り組み、年間20件超の案件を受任。相続業務については広島市西部では屈指の実績を誇っています。 また当事務所では広島でも屈指の実力の司法書士、税理士と提携しており、行政書士が全ての窓口となるワンストップサービスを提供しております。 当事務所では相続に関するご相談は無料で承っておりますので、是非ご利用ください。
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行政書士法人アッパーリンクは、広電バス西税務署入り口から徒歩1分、また広島バス観音新町2丁目から徒歩1分ほどの場所にあります。複数のバス停からアクセスできるため、お出かけ帰りに相談したいと思ったときにも気軽に立ち寄れます。 代表の山本重吉先生は愛媛県の高校を卒業後、転勤で広島にいらっしゃったそうです。広告代理店の営業職をされている際に行政書士の資格を取得され、開業。以来40年、さまざまな業務にあたってノウハウを蓄積されてきました。
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大事な財産の円滑・円満に引き継ぐサポートをいたします。遺言・相続についてご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。 【対応地域】広島県 【営業時間】9:30~17:30(土日祝対応)
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相続について行政経験あり。また、日々研修に努め、皆様のご相談に対応させていただきます。
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年間相談件数1,000件超。所属行政書士7名。広島県下最大級の相続専門の行政書士事務所です。一般の方には馴染みのない遺産相続の手続きや遺言の作成等、敷居が高いと感じているサービスを気軽で便利に利用できる事務所を目指しております。 初回は完全無料相談、土曜日も営業、またお忙しい方へは日曜・祝日も無料相談予約を承っております。事務所は、広島電鉄八丁堀電停から徒歩1分のセントラルビル4階(電車通り沿い、1階にスーツカンパニーがあるビル)にございますのでアクセスも良いです。お車でお越しの方には90分の無料駐車券をお渡ししております。 プライバシーを重視した個室の面談室にてお客様のお越しを社員一同お待ちしております。相談対応する行政書士の顔写真も載せておりますので、ぜひホームページもご覧になったうえでお気軽にお問い合わせください。
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相談は無料で承っています。相続は何世代も経過すると手が付けられなくなることもあるので早めにするに越したことはありません。
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当事務所は手続き終了後の財産の処分等までワンストップサービスでサポートします。 初回の相談は無料で、クレジットカード払いも可能です。 また、土日の相談も可能ですので、平日はお仕事で忙しいという方も相談しやすい体制です。 どの案件でも、なるべくお客様の負担にならないように見積りをださせていただきます。 ご予算等もお気軽にご相談ください。
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年間相談件数1,000件超。所属行政書士7名、広島県下最大級の相続専門の行政書士事務所です。一般の方には馴染みのない遺産相続の手続きや遺言の作成等、敷居が高いと感じているサービスを気軽で便利に利用できる事務所を目指しております。 初回は完全無料相談、土曜日も営業、またお忙しい方へは日曜・祝日も無料相談予約を承っております。事務所は、福山市役所北西道向かい、福山駅から徒歩5分、2階建ての白い建物(行政書士法人ライフの大きな看板が目印)です。事務所1階は駐車場になっております。 お客様のお越しを社員一同お待ちしております。相談対応する行政書士の顔写真も載せておりますので、ぜひホームページもご覧になったうえでお気軽にお問い合わせください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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【対応地域】広島県 【営業時間】平日9:00~17:00
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相続が発生すると、権利のあるすべての方(法定相続人)が、話し合いを行って遺産を分けることになります。 この際、多くの書類や手続きが必要になってきます。 例えば、 ・相続人調査 (相続人を確定するための戸籍謄本の適切な請求) ・被相続人の不動産や現預金、有価証券等の存否 ・借金など負債の確定 そして、最後に ・相続財産を相続人間でどのように分けるか決定した書類(遺産分割協議書)の作成 などがあります。こうした相続に関する一連の整理のお手伝いをさせていただき、円満に相続手続きが完了できるよう側面から支援させていただきます。
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当事務所の行政書士は、11年のキャリアの中で多くの相続案件に携わって参りました。相続は誰にでも訪れることですが、何度も経験することは稀です。今まで培った経験から、ご依頼者の方に1番合った相続手続をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にお声掛けください。
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相続税専門の大手税理士事務所を経て、これまで400件以上の相続税申告を担当。税務調査を受けにくい申告書作成や節税を考慮した土地評価で、豊富な実績あり。家族の思いに寄り添い、相続税申告をサポートいたします。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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