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北海道の家族信託に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。北海道で対応可能な家族信託に強い税理士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。
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札幌遺産相続手続き専門代行所(運営・行政書士 千田大輔行政法務事務所)では、「相続手続き」のサポートをさせていただいております。札幌市内の相続専門事務所で札幌圏内トップクラスのサポート実績がございます。まずは60分から90分の無料相談をご利用下さい。
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当事務所は、誰もが輝くことを目標に、「家庭の気軽な法務相談所」を目指している事務所です。法律や制度を活用し、お困りの方に寄り添い、適切にサポートしています。 相続診断士や宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、シニアライフカウンセラー、終活カウンセラーなどの資格を所持しているため、相続時に遺族の将来設計までを踏まえてアドバイスが可能です。 相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成支援、財産管理委任契約書や見守り契約書、死後事務委任契約の作成など、円滑な相続に欠かせない業務をサポートしています。 相続の準備や発生時の手続きなどに不安を感じている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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遺言の作成、相続人の調査から遺言の執行、遺産分割協議書の作成まで承ります。 国際結婚された方など、外国籍関係の事案についてもご相談ください。(英語対応可能です)
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ご相談者様のお気持ちに沿ってご相談に対応したい。その想いからジェントルマンをイメージした所名で開業させていただいております。
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行政書士・FP田中宏幸事務所は、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成から相続税の申告など、相続に関するさまざまな業務をおこなう事務所です。 相続の際の家族関係や相続人の人数、二世帯住宅に住んでいるかどうかなど、さまざまなパターンに応じた適切な対応を心がけています。相続人が離れた場所で暮らしていたり、失踪していたりといった複雑な事情を抱えている方にも的確な相談対応をしています。
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お客様により寄り添い必要に応じて、戸籍収集、相続関係説明図作成、法定相続一覧図の作成、相続財産目録の作成、金融機関の解約、名義変更、相続財産調査、不動産関連証明書の取得、相続放棄申述代行、遺言書の文案作成、公正証書遺言の作成等を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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行政書士の他、宅地建物取引士の免許を所有し、相続手続きは勿論、特に不動産の売却・取壊し等のご相談、不用品の処理等のご相談にも対応します。
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当事務所は、お客様に寄り添い、お家族様が将来よかったと思っていただける手続を心がけております。相続登記手続も司法書士と提携しており、安心してお任せください。任意後見人やお寺の会計監査委員(檀家代表)としての活動を踏まえ、介護や認知症、ペットなどのアドバイスなどにも対応できます。安心して、気軽にご相談下さい。
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当事務所は、年間30から40件の遺言や相続の依頼を引き受けている実績豊富な事務所です。 また、自身の経験から高齢者への対応や相続での大変さを実感しており、相談者の気持ちや実情まで踏まえた丁寧なサポートをしています。 土日相談や電話相談、メール受付など、相談者の事情に配慮したきめ細かな対応をしております。相続でお悩みの際には気軽に相談ください。
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相続でお悩みでしたらお気軽に行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌へご相談ください。 お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 面会時に、どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。 お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 正式なご依頼の後、報酬をお支払いください。 お気軽にお問い合わせください。
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行政書士土橋治男事務所は、地下鉄東豊線の新道東駅から徒歩10分程度のところにあります。 クライントが納得できるまで丁寧に対応します。 最後まで誠意を尽くして依頼を成し遂げ、深い真心をもって対応いたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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皆さんは、身近な人が亡くなられた後、どこへ行き、どのような手続きや届出を行えばよいか、ご存知ですか? 相続は誰にでも必ず起こります。しかし、その手続きの多さ、煩雑さには頭を悩ませられます。死亡と同時に発生する相続という手続き。当事務所があなたにとって最適な方法をご提案し、円満に進むようお手伝い致します。 当事務所では、必要に応じて司法書士や、税理士などそれぞれの専門職と連携して対応いたします。お気軽にご相談ください。
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税理士法人アグス大通事務所は、市営地下鉄東西線バスセンター前駅から歩いて2分ほどの場所にあります。代表は、税理士の西本裕税先生と千葉寛樹先生です。2人のプロフェッショナルによって充実したサポートを受けることができます。 また、各金融機関や弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など各専門家と連携しており、相続をはじめとしたさまざまなお悩みに対応。さらに、相続税の計算だけではなく、相続時に発生し得る不動産譲渡にかかる所得税の計算も依頼できます。 また、相続税を抑えるための知識や対策について提案を受けることも可能。単に手続きや計算を代行するのではなく、依頼者にとって良い結果になるようにサポートしてくれます。
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行政書士事務所のほか、社会保険労務士事務所、労働保険事務組合、一人親方組合を併設し、労働者と事業主双方の事務処理を代行します。官公署等への提出書類の作成に困ったら、お気軽にご相談ください。
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相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。
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家族信託を依頼できる北海道の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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