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相続のことでお悩みでしたら当事務所にご相談ください。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)
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知ってるようでなかなかわからない身近な相続を、わかりやすく解決。
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はじめまして、神戸西田行政書士事務所の西田義弘と申します。 遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成・農地や口座の名義変更などに多数実績があります。 それぞれの手続き・必要書類・実費など、相続(その周辺の問題)に関して回答できる範囲でご相談にお答え差しあげます。 兵庫県白陵高校・慶應義塾大学出身ですので、他の士業・業種ともつながりがあり、ご安心いただけると思います。 よろしくお願い申し上げます。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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岡村陽造事務所は兵庫県姫路市、山陽電鉄網干線広畑駅が最寄り駅です。駅から徒歩圏内ですので、公共機関でのアクセスは良好といえます。手掛けている業務内容は、建設業許可・宅建関係、外国人・入管・帰化申請、相続・遺言、中小企業関係、権利義務・事実証明に関する書類の作成など実に幅広いです。 当事務所代表の岡村陽造先生は、行政書士のほか、知的財産管理技能士、知的資産経営認定士、就活カウンセラー、夫婦カウンセラーなどの資格をお持ちで、相続・遺言の問題も含め多様な問題に対処しておられるます。さまざまな観点からアドバイスをいただけるのが心強いです。「笑顔来福」をモットー、「いつも貴方のそばに」をテーマとして、クライアントのニーズに対応しているそうです。
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阪神電鉄西宮駅の駅近にあり、遺産分割協議書の作成、遺言書の文案作成、戸籍収集、相続関係説明図、相続財産目録の作成、相続による自動車の名義変更などを受け承っています。
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地域密着型のあたたかみのある事務所 遺言作成、遺言執行、相続放棄などの相続相談など様々な相談を承っております。 当事務所は、なるべく専門用語は使わず、具体例を用いてわかりやすくご説明しています。 専門用語ばかり並べられてもよく分からないとご不安な気持ちもあるかと思いますが 丁寧にお話を伺っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。 士業の料金体系は分かりにくいといわれています。 さらに依頼する手続内容がよくわからないと、その料金が高いのか安いのかも判断しにくいと思います。 当事務所では依頼を受ける前に、内容のご説明と料金のご案内をさせていただいておりますのでご安心ください。
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相続や遺言などにまつわる様々なご要望を丁寧にお聞きし、解決へ向けサポート致します。神戸市内を中心に対応しておりますが、その他の地域にも駆け付けます。土日祝の対応にも対応しております。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!
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はじめまして。兵庫県神戸市にある神戸すえひろ税理士法人-相続あんしん相談室- でございます。男性税理士3名、女性税理士3名が在籍いたしております。 相続あんしん相談室では、ときには事務所を超えた税理士同士の連携により、 あらゆる方法でお客様のご相続をサポートさせていただきます。 相続専門の税理士が申告書提出までご対応いたしますので、 どうぞ安心してご相談ください。 ◇相続税の申告 ~ご依頼までの流れ~ 1.マッチングしたお客様へご連絡、無料相談の実施及びお見積のご提示 ☆初回面談より、丁寧にヒアリングをさせていただきます。 ☆ご不安なことやご希望など、お聞かせくださいませ。 2.成約後、申告書作成業務を開始 ☆申告に必要な資料等、別途お客様にて収集いただく場合もでてまいることが ございますが、担当税理士よりわかり易くご案内いたします。 3.途中経過報告 ☆ご用意いただきました資料等をもとに申告書作成を進めます。 ☆相続税額の概算額が判明しましたら、お客様へ途中経過をご報告 させていただきます。 4.申告書内容のご説明をいたします。必要書類への押印をいただきます。 ☆担当税理士より、作成した申告書の内容を丁寧にご説明いたします。 ☆またその際、万が一の税務調査に備え、税務署からの指摘箇所となり得る点に ついてもお話しさせていただきます。 ☆お客様にご了解をいただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書、 必要な書類への押印をいただきます。
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▼よくあるご相談 ・相続手続きのフルサポート ・遺産分割協議書の作成 ・相続財産に不動産が含まれる相続・遺産分割・遺言の作成 ・終活全般に関するご相談(特におひとり様のご相談) ・公正証書遺言作成のサポート ・家族信託 ・見守り契約 ・死後事務委任
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遺産分割協議・遺言書などの相続手続き、事業承継に関する書類作成のご相談伺います。
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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はじめまして、すみれガ丘行政書士事務所代表の森山亮子と申します。 何かと煩わしい相続手続き、はじめてのことで何から手をつけたらいいのかわからない、平日はお仕事で役所や銀行に何度も足を運ぶ時間が取れない等など、皆様それぞれのご事情に合わせて必要なサポートをさせていただきます。 小さな事でもお気軽にご相談、お問い合わせください。
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相続放棄を依頼できる兵庫県の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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