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鹿児島県の遺言書に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鹿児島県で対応可能な遺言書に強い税理士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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はじめまして。これまで遺産分割協議書、財産目録作成実績があります。 お気軽にお問い合わせください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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高校教師、家事調停委員、参与員、保護司、消費生活センターなどの経験を活かして、お客様の相続に関するご相談に誠実に対応します。
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鹿児島県の姶良市にある行政書士法人です。代表は昭和51年3月生まれです。建設業許可や運送業許可等の許認可を中心とした業務経験と、それに伴う数々の承諾書や遺産分割協議、戸籍収集、財産目録作成等の経験があります。 ※「あいら行政書士坂元勝事務所」は2023年5月に法人化し、「姶良・霧島行政書士法人」になりました。
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次世代の相続まで見据えて、無用の紛争を可能な限り回避する提案型の遺産分割案を複数ご用意。それぞれの狙いと特性について、ご納得を頂けるまでご説明いたします。
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相続は多種多様です。 当事務所は、今までの相続業務の実績から相談者様にとって最適な方法を一緒に考えます。もちろん全てをお任せいただくことも出来ますが、まずは相談者様がご自分で出来ることは無いかを考え当事務所と一緒に相続手続きを進めていく方法を考えます。 故人名義の不動産がある、相続人が遠方にいて面識もない、相続人の人数がとても多い、相続の手続きをする人が多忙で進んでいない等、不安がある時はお気軽にご相談ください。 他の専門士業との連携も出来ますのでご安心ください。
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相続問題・遺言書作成専門行政書士です。 ファイナンシャルプランナーとして知識を活用し、相続・遺言も問題に特化した行政書士事務所です。 ただし、行政書士の業務範囲は広いですので、もちろんその他のご相談(法律相談、許認可相談)もお受けいたします。お気軽にご相談ください。
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当事務所は、毎年、相続税の申告を10件程度していますので、事務所全体で相続税の申告に取り組んでいます。 所長税理士は、税法のみならず、民法にも精通しており、他の税理士事務所が対応できなかった案件に対応したことがあります。 依頼者に十分な説明責任を果たし、スピーディな申告業務を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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相続・遺言はじめ「困った!」「どうなっているんだろう?」という皆様のご相談にお応えいたします。 初回無料相談(60分)はご自宅まで訪問可能。事前予約で土日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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当事務所は、若さを生かし迅速で丁寧な業務を心がけております。 平成29年に始まった法定相続情報証明においては、管轄法務局で第一号の認証を受けるなど相続業務の実績に自信があります。 また、相続人が海外在住の場合のサイン証明書発行支援にも対応可能です。
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相続業務は、裁判所の「元家事・民事調停委員」等の経歴を反映させ、その経歴の実務知識が、社会貢献に期するとの思いで日々仕事をさせて頂いております。
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相続手続等において、ご依頼者様の負担をできるだけ少なくするために、必要な書類の取り寄せや書面の作成をし、可能な限り素早い対応を心掛けております。
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お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。 どんな些細なご相談でも親身に誠実に対応させていただいております。 どうぞお気軽にご相談下さい。
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宮崎で身近に相談できる行政書士法人TMsupport 「万が一の場合に備えて遺言書を作成したい」 「相続が発生したが必要な手続きが分からない」 「親身になって相談に乗ってくれる専門家を探したいがどうすればいいのか分からない」 こんなお悩みがありましたらお一人で悩まずにまずはご相談ください。 行政書士がお話を伺い、問題解決のために丁寧にサポートいたします。 費用についても契約前にお伝えいたしますのでご安心ください。
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【法律では配慮しきれない、その家族の歴史を受け止める】 相続の問題では、依頼者の方々の思いの裏に、その方の歴史があります。 しかし、相続法だけでは、その思いを汲み切れないこともあるでしょう。 私たちの事務所では、それを一蹴してしまうのではなく、思いを受け止めながら、なるべく反映できるように寄り添っています。
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複雑な手続きやトラブルの解決は、法律の専門家である弁護士にお任せください。末永法律事務所の弁護士は、これまで培ってきた長年の経験やノウハウをもとに、ご相談者様の納得いただける相続の実現を目指します。 また、相続性の申告、納税の問題が伴うときや相続登記等について、当事務所では税理士や司法書士とタイアップして処理を行いますので、ご安心ください。 ■相続問題を弁護士にするメリット 相続の手続きは、ほとんどの方にとって不慣れなことであり、複雑な部分も多いため大きな負担となることが考えられます。 早期にご相談いただけた場合、より多くの選択肢の中から解決方法を選ぶことができますし、ご相談者様にとってより有利に解決できる可能性が高まる、といったメリットがございます。 弁護士にご依頼いただければ、そういった面倒で複雑な手続きも全て安心してお任せいただくことが可能です。 また、ご希望される場合には、弁護士がご相談者様に代わって相手方との交渉を行います。 弁護士にご依頼いただくことで手続きや交渉のストレスが軽減されますので、ご相談者様の精神的なご負担を大幅に削減することが望めます。 ■面談でのご相談をおすすめしております 当事務所では面談でのご相談をおすすめしております。 親族同士の関係性や資産状況などはご家庭によって異なり、一口に相続の問題と言ってもそれそれのケースには個別性があります。 面談で詳しくお話をお伺いすることで、お一人おひとりのニーズに沿った最適な解決を提案することが可能となります。 面談の際にはこれから考えられる対応や手続きについて、資料を見ながら丁寧に説明致します。
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相談に来られたお客様の悩みや不安を取り除き、安心をご提供するのが私の仕事です。 お話にしっかり耳を傾け、お客様の意思を尊重しつつ正当な利益の実現に尽力いたします。
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ご相談・ご依頼の一つ一つに真摯に取り組み、人生の問題や企業の経営に対して、小手先の解決ではなく、真の解決・真の利益は何であるかを見据え、ご相談やご依頼に丁寧にお応えいたします。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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