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神奈川県の遺産分割に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。藤沢法律税務FP事務所、横浜希望法律事務所、弁護士法人常磐法律事務所 新横浜店、など神奈川県で対応可能な遺産分割に強い弁護士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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感情的になりがちな相続案件について、ご依頼者様の盾となり、最善の解決に向けて尽力いたします。また、遺産分割後の相続登記も対応可能です。 なお、当事務所は相続案件の中でも遺留分侵害額請求に関する案件について特に注力して対応しております。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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ひとりひとり親身になってお話をお伺いし,ご希望がかなえられるよう最適なご提案を心掛けています。 相続問題は、親族間の問題のため外部の人への相談にためらいを感じる方もいらっしゃいます。しかし、財産の分配は複雑な問題を抱えており、親族間では話し合いがまとまらず、揉め事になるケースも少なくありません。 そもそも財産を把握しておらず、不動産が絡む場合は単純な分割も出来ず、経験の無いまま話し合いをすすめると、不十分な手続きから後の大きなトラブルの火種になりかねません。弁護士が遺産分割協議に関与し、公平な分配のためのサポートを行います。
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交通の要所である武蔵小杉に設立して10年以上が経過しました。多数ある法律事務所の中から選んでいただいたという縁を大事にしていきたいと思っています。 最近は、信託の需要も高まっておりますので、事務所内で勉強会を開くなどして、最新の知識を仕入れるようにしております 些細な点でも、遠慮なくご要望をお知らせください。
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お客様の意向を親身に伺い、対応いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
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法律問題に直面するということは、例えるなら荒海に放り出された船のようなもの。 当事務所は、航海に欠かせない「羅針盤」のように問題解決に向けての最善策を提案・実行することで、「平和・平穏なくらし」を取り戻すお手伝いをいたします。 当事務所の所在地は、お客様にとって利便性の高い川崎駅北口駅前となっております。お気軽にお立ち寄りください。
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安心してお任せいただけるようにしています。 【報酬】弁護士費用はできる限り明確にし、費用面での不安がないよう努めています。 【報告】訴訟など事案の進展があるごとに報告し、状況がわかりづらい不安を払拭します。 依頼者の利益を最大限にするよう努めます。 判例、実務の研究や法律専門書を通して日々研鑽に努め、新しいタイプの案件や複雑な案件にも対応できるように努めています。 <解決事例>以下のようなご相談に対応して参りました。 ・相続する親族がおらず、財産がどうなるのか不安だ ・特定の相続人には財産を相続させたくない ・争いがないように財産を相続させたい ・兄弟のうち一人が遺産をすべて持っていってしまい、分けることができない ・姉は父の生前、自宅の建築資金や学費などを出してもらっていたのに、出してもらっていない自分と相続分が同じというのは納得できない ・遺言が出てきたが、どうすればいいのかわからない ・遺言があることがわかったが、偽造されたのではないか ・亡くなって3か月が過ぎてしまったが、放棄したい
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遺言・相続、夫婦関係調整(離婚含む)、交通事故、不動産関係、債務整理、法律顧問、名誉棄損など民事紛争全般の解決に親身になって対応いたします。 まずは一人で悩まずに、私たちにご相談ください。 神奈川県と東京都のほか、埼玉県・千葉県・茨城県在住の依頼者様が多いです。 一人ひとり、じっくりとお話を伺わせていただきます。 相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。 【よくあるご相談】 以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。 経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。 ・遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない… ・遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい… ・被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい… ・兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない… ・家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい… ・遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない… 【ご相談からご依頼までの流れ】 ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔に提案いたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案できないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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2022年5月現在、弁護士11名が在籍しており、お客様に寄り添い、事務所全体でサポートする体制を整えております。 遺言書作成、遺産分割に関する交渉・調停・審判の経験はもちろん、成年後見、遺言執行者の経験も豊富にございます。
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【初回相談無料】 ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい! 遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方! お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分】
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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