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遺言書の作成や遺産分割協議等、相続手続きに関するご相談全般をお受けしております。 相続開始からはじまる一連の手続きを有効かつ円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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「法的に効力のある遺言書を作成したい」「親族間でトラブルにならないよう遺産分割協議書を作成したい」といったお悩みやご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様に特有のご事情を丁寧にお伺いし、正確且つスピーディーに書類を作成したり、手続きを代行したりと、幅広くサポートいたします。 司法書士や税理士、社労士といった他の士業との連携でワンストップのサービス提供に努めているため、たらい回しにされる心配もありません。 京都に拠点を置く行政書士として、皆様の安心と幸福に最大限貢献できるように、質の高いサービスをご提供いたします。 支払い方法にQRコード決済「paypay」やJCB・visa・アメックスなど各種クレジットカードに対応しております。 また分割での支払いにも応じますので、費用面でお困りの方は一度ご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は、円町駅より徒歩5分ほどの場所にあり、好アクセスです!時間をかけてじっくりとお客様の話を聴き、納得できる結果になるように相談対応しております。 遺言書の作成や相続、終活のサポートが専門で、さまざまなお客様の対応をしているのでご安心ください。 特に、相続は家族の将来を左右する大切なものと考え、ご遺族が争い合うことがない形で遺言書を作成できるようにしております。1家族の将来のために、誰もが納得できる遺言書を作成したい方をはじめ、相続のお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
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遺言・相続・遺産分割協議書作成、農地法申請手続き、車庫証明・移転登録、成年後見サポート・任意後見契約 を主な業務内容としています。
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愛する家族との最後の別れ、慣れない葬儀、法要の対応に追われる毎日。一息つく間もなく次に待っているのは煩雑な相続手続き。煩わしい手続きは弊所にお任せいただき、故人様を偲ぶひとときを大切にお過ごしください。
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相続をスムーズに進めるための生前対策から相続開始後の手続きまで、安心して任せてください。
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京都市西京区で行政書士をしている齊藤武時(さいとう たけはる)です。 相続に関する相談を年間100件以上承っております。 大切な方が亡くなった後の相続に関するご相談や公正証書遺言の作成など、真心を込めて丁寧に対応させていただきます。 京都市西京区を中心に京都市内や近隣の市町村、大阪府や滋賀県の方も まずはお気軽にお問い合わせください。 (遠方の方はお電話やオンラインでの対応も承ります。)
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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当社が行う相続税申告の件数は年間約50件で、ご相談も含めて相続問題のご依頼は年々増加傾向にあります。 当社の大きな特徴は、相続の専門窓口を設置しており、代表の左近税理士及び相続に関する経験豊富な資産税課のスタッフ4名が常時お客様のご相談に応じていることです。 お客様のお話をじっくりとお伺いしたうえで問題を明らかにし、提携先の弁護士事務所や司法書士事務所等とのネットワークをフル活用して、問題解決をサポートしています。 また、相続税の申告は、国税OB税理士と連携して行いますので、税務調査等の対応も万全です。 相続税申告はもちろん、経営者や個人のお客様からの節税対策、事業継承、遺言などのご相談にも対応し、お客様ごとに最適な解決方法をご提案いたします。
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当事務所では、相続にまつわる調査・書類作成・申請等の手続きをお手伝いさせていただきます。 相続手続きを必要とされていても、仕事が忙しい、交通手段がない、分からない、など様々なご事情により手続きができずお困りの方、まずは気軽にお電話ください。 (土日祝・出張相談にも対応しております。)
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相続手続きだけをするのではなく、すべて相続人の方に直接お会いして、相続人同士の協議までをサポートするという関わり方で、円満な相続のお手伝いをしております。 頼れる親族がおられない方の「身元引受け」や「ご自身の死後のお世話」についても、ご相談いただけます。 ご予約で、時間外や土日祝日でも、ご自宅やご入院・ご入所先までお伺いすることが可能です。
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クライアントに資産家が多く、相続対策を得意としております。
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土地家屋調査士との合同事務所です。女性行政書士が丁寧に対応させていただきます。 相続手続きの中でも特に不動産の相続において、お客様の御要望をお聞きしながら、将来に向けてのご提案もさせていただきます。
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私共は、遺言書の作成・成年後見のサポート・相続手続きなどで皆様が抱く不安を安心に変えるお手伝いを専門に行う京都市の行政書士事務所です。 「誰にも相談できない」「相談しても不安がなくならない」「そもそも相談する人がいない」そのような方はすぐにご相談ください。 「相談したらすぐ契約しないといけないんでしょ?」と思われている方、ご安心ください。 相談だけ、話を聞いてほしいだけの方もいらっしゃいます。大歓迎です。 まずは相談にお越しください。 きっとお越しになる前とお気持ちが変わっていると思います。 無理なオススメはしませんのでご安心ください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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