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奈良県生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士《無料相談》

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    竹村行政書士事務所

    竹村行政書士事務所(奈良県)
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    相続・遺言・離婚 おまかせ行政書士事務所

    相続・遺言・離婚 おまかせ行政書士事務所(奈良県)
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    国立大学法学部卒業、元メガバンク出身の営業事務に長けた行政書士です。 皆様の幸福のために全力投球します。どうぞよろしくお願いいたします。

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    吉崎行政書士事務所

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    当事務所は、相続手続きに対応しております。 相続に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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    突然の相続手続きで気が動転してしまい、何から手を付ければいいかの不安を和らげます。

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    もりもと行政書士事務所は、近鉄大阪線五位堂駅からバスで7分ほどの場所にあります。遺言状作成や遺産分割協議書の作成など、相続に関する実績が豊富。各専門家とも連携し、1つの案件に丁寧に取り組んでいます。 代表の森本哲夫は、出版社に16年間勤務した後に行政書士登録、他にも、宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーなどさまざまな資格を取得し、相続のほかにも幅広い相談に対応しております。 また、特定行政書士の資格を所持しているため、行政書士が作成した書類に対する行政府への不服申し立ての手続きなどをおこなえます。地域でのセミナー開催も活発で、相続に関する情報を余すことなく提供しております。 相談料は初回無料です。丁寧な対応を心がけています。お気軽にご相談下さい。

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    当事務所は、遺産分割手続きや金融機関などの名義変更関係手続、農地相続など、相続全般の業務を中心に対応しております。 相続全般について、地域の人々のお悩みに相談対応しています。 初回相談料は無料のため、相続後のライフプラン設計も含め、相続全般のお困りごとが生じた際には、一度相談してみてください。

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    相続には期間があります。大抵の方は早く済ませたいと考えるのですが、段取りがわからないと中々前には進みません。スムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただきます。

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    出逢いに感謝し、人と人の輪を広げ、想いの実現と信頼、安心、幸福をお届けいたします。

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    むずかしい法律や手続きを、やさしい言葉で説明し、気軽に相談できる温かい事務所でありたいと思っています。 女性の行政書士が直接お話を伺い、最初のご相談から完了報告まで、専門家である行政書士が責任をもって対応いたします。 料金についてご不安に思う方もいるかもしれませんが、業務をご依頼いただく前に、費用や料金について見積書をご提示し、きちんとお話させていただきます。料金にご納得いただいてから提携することができます。 受任した業務のご相談について、相談料をいただくことはありません。 ご依頼する業務に入る前も、業務遂行中も、業務終了後もささいなことでも遠慮なくご相談ください。

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    相続はすべての方の問題であり、相続に遭遇した方すべての方のサポーターとして、被相続人の意思、相続人の受け止め方を支えるサポート行政書士です。

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    気軽さ地域NO1の士業事務所です。お客さま本位に徹し、相続サービスを安く提供するとともに、法律的なこと、手続き的なことをわかりやすくご説明します。当事務所で発行する「100年LIFE新聞」もご好評いただいております。

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    豊田行政書士事務所

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    当事務所では、下記を理念に掲げ、ご家族が幸せになって頂く相続計画をプランニングしています。 【理念】 ・相続で家族をもめさせない ・相続で優良財産を減らさない ・子や孫を将来お金で困らせない 具体的には、以下の流れでご提案しています。 1.不動産の分析(分かりにくい不動産の価値を様々な角度から分析) 2.相続税の分析(一次相続、二次相続の概算を確認) 3.ライフプランニング(ご家族のライフプランを分析) 4.財産の分け方シミュレーション(様々なパターンで分け方をシミュレーション) 5.課題と解決策のご提案(家族みんなが幸せを実現する計画を作成) 6.解決策を実行し、課題解決 不動産は宅地建物取引士、税金や節税はFP1級技能士、相続手続きは行政書士、各分野の幅広い専門知識のもと、「相続計画」の策定、税務や不動産、そしてライフプラン領域の分析やシミュレーション等、多方面から総合的に分析し、相続に関わる事を事前の対策から事後の対策・手続きまで幅広くご支援しています。

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    当事務所は、県外の弁護士事務所、税理士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社、医師と連携または相談できる体制を整えています。 このような体制を整えることによって、ノンストップの問題解決体制構築を目標としています。 相談者・依頼者の皆様の問題が、法的観点だけで解決できる場合ばかりではありません。多くの専門家の視点・協力を得ることで、総合的な視点での解決を図る、それが、ノンストップ体制を構築するメリットです。 ■費用について 必要に応じて見積もりを作成し、弁護士費用を明確に示します。着手金の分割払いにも柔軟に応じます。費用倒れになる可能性がある場合には、契約前に、その旨をご説明します。 相続問題は複雑、多種多様です。 ・亡くなった母親の通帳を兄弟が管理しており、遺産の内容が分からない。 ・遺産分割の方法について、兄弟間で揉めている。 ・亡くなった父親の残した遺言書の内容に納得ができない。 ・将来のことを考えて、遺言を作成して、子どもたちに財産を分けたい。 ・住んでいる家の名義が亡くなった母親の名義になったままである。 ご依頼者のお話を真摯に伺い、できる限りお気持ちを尊重しつつ、解決を目指します。 遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、状況に応じた最善の解決策を提案し、その実現に全力を尽くします。

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奈良県のその他の専門家

奈良県で生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる奈良県の税理士事務所をご案内。
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奈良県で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

  • 相続財産の調査
  • 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税の申告や準確定申告

相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

奈良県で税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

  • 相続財産目録 33,000円(税込)~
  • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
  • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
  • 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト

人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由は?

かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。

しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。

相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

相続に強い税理士の選び方を教えて下さい。

先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。

税理士とは

税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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